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【共同アピール】 歴史歪曲・戦争賛美・憲法「改正」・「戦争をする国」をめざす「あぶない教科書」を子どもたちに渡してはならない 歴史歪曲・戦争賛美・憲法「改正」・「戦争をする国」をめざす「あぶない教科書」を子どもたちに渡してはならない(一) (二) (三) (一) 2009年4月9日、文部科学省は新しい歴史教科書をつくる会(以下、「つくる会」)が自由社から検定申請した中学校歴史教科書(以下、自由社版教科書)の検定結果と合格を発表しました。この教科書は516か所にもおよぶ欠陥が指摘されていったん不合格になりました。欠陥の大部分を占める誤記・誤植について文科省の懇切な指摘を受けて訂正、再提出し、さらに136か所の検定意見を付されて修正し、合格したものです。このように多数のごく単純な誤記・誤植を含んだまま検定提出したことは、教科書出版社の常識では考えられないようなずさんな編集体制の下でつくられたことを示しており、教科書としての信頼性が極めて乏しいことは明らかです。 「つくる会」は会報『史』2009年3月号でこの教科書を4月28日に市販することと検定申請中の教科書の目次を発表しました。これは検定申請図書(白表紙本)の一部公開であり、文科省はこのような情報公開をきびしく規制してきましたが、今回これに対してどのような処置をとったのか、あるいはとらなかったのか、今のところ明らかではありません。 自由社版の目次の項目は84で扶桑社版歴史教科書は82ですが、両者を対比すると、35%がまったく同じ、54%がほとんど同じです。また、検定申請した2008年当初、「つくる会」自身が書名を『3訂版・新しい歴史教科書』と呼んで、扶桑社版『改訂版・新しい歴史教科書』を一部手直ししたと述べていました。なお、「3訂版」というのは扶桑社版を改訂したということであり、版権問題が生じることを危惧してか、今回の発表では書名を『新編・新しい歴史教科書』に変えています。 「つくる会」の自由社版教科書の内容は、前述のように約9割の項目がほとんど同じということが示すように、内容も扶桑社版と基本的には同じものです。改訂したのは写真や図版、導入部と側注の一部であり、本文はほとんど同じです。新たに追加した中には「昭和天皇のお言葉」(1ページ分)など特異なものがあります。また、本文を一部改訂したところでは、新たに誤った記述を行っています。例えば、沖縄戦は1945年3月26日の米軍の慶良間諸島上陸ではじまっていますが、扶桑社版は「4月、米軍は沖縄本島に上陸し」をもって沖縄戦の開始とする誤りを記し、検定もそれを修正させていません。自由社版はその誤りを正さないまま、さらに「…上陸し、ついに地上の戦いも日本の国土に及んだ。」と加筆しています。しかし、1945年2月に硫黄島(東京都小笠原諸島)での地上戦がはじまっていますので、これは事実に反する誤りです。文科省は2004年の扶桑社版検定で前述の誤りを放置し、今回の自由社版の二重の誤りを見過ごしています。07年の沖縄戦「集団自決」記述歪曲検定に対する、沖縄県民をはじめとした抗議などで、沖縄戦に関する正しい事実認識の必要性が求められている中で、このような初歩的な間違いを記述した「つくる会」とそれを容認した文科省の責任は重大です。 扶桑社版歴史教科書は多くの誤りが指摘されていますが、それと共に、次のような重大な問題点をもっています。これらは自由社版においてもそのまま引き継がれています。 第1に、日清・日露戦争以降の日本の戦争を美化・正当化し、日中戦争は日本の侵略ではなく中国側に責任があるとし、アジア太平洋戦争を「大東亜戦争」とよんで、それが侵略戦争だったことを認めず、日本の防衛戦争、アジア解放に役立った聖戦として美化し肯定する立場がつらぬかれています。韓国併合・植民地支配への反省はなく、むしろ正当化する内容です。「つくる会」は2004年の検定申請時に扶桑社版教科書について、会報『史』で、「日本を糾弾するために捏造された、『南京大虐殺』『朝鮮人強制連行』『従軍慰安婦強制連行』などの嘘も一切書かれていません・旧敵国のプロパガンダから全く自由に書かれて」いると主張していました。扶桑社版歴史教科書は、日本軍「慰安婦」の事実を無視し、南京大虐殺についても否定論の立場をあえて記述しています。日本が行ったアジアの人びとなどへの加害や日本人が受けた被害についてもごくわずかしか記述していません。その反面、戦争に献身した国民を大いにたたえる記述を行っています。戦争を賛美し、「日本の戦争は正しかった」と教え、ふたたび戦争に命をささげる国民を育てるために、悲惨な被害も加害も無視、歴史を歪曲する教科書です。 第2に、「神武天皇東征」を「伝承」としながらも、大和朝廷成立のところで扱うなど神話をあたかも史実であるかのように描いています。「つくる会」は、「皇室・天皇」は「我が国の歴史の始まりとともに存在した」と主張していますが、これは、神武を実在の天皇とする歴史の偽造です。 第3に、天皇と国家を前面に出し、日本の歴史を天皇の権威が一貫して存在した「神の国」、天皇と国家、為政者の「栄光の歴史」と描き、民衆の歴史、特に女性や子どもについてはほとんど描かれていません。また、聖徳太子の「17条憲法」を全文載せ、「全国の武士は、究極的には天皇に仕える立場」だと歴史を偽造し、「昭和天皇」のコラムに加えて、「昭和天皇のお言葉」を新たに載せるなど「天皇の教科書」という色彩を強めています。 一方で、韓国や中国などアジア諸国の歴史を根拠なく侮蔑的に描き、その上に立って、国際的に通用しない偏狭な「日本国家への誇り」や「日本人としての自覚」、歪曲した「歴史に対する愛情」を強制的に植えつけようとしています。 自由社版教科書の全体をつらぬく「あぶない」内容は本質的に扶桑社版と同じだといえます。 戦後の歴史学や歴史教育は、侵略戦争遂行に歴史教育が利用されてきたことへの反省をふまえ、科学的に明らかにされた歴史事実を何よりも重んじてきました。さらに、今日ではアジアの平和な共同体をつくりあげる前提として、アジアの人々との歴史認識の共有が求められ、その努力が多方面ですすめられています。ところが、自由社版及び扶桑社版教科書は、今日の世界の動向を無視して、国際緊張を過大に描き出し、歴史事実を捻じ曲げて戦争を美化し、国家への誇り、国家への奉仕と忠誠、国防の義務を強調しています。「つくる会」や日本教育再生機構=「教科書改善の会」は、歴史教科書で日本の過去の戦争を正しかったと賛美し、公民教科書でいままで政府が行ってきた自衛隊の海外派兵を正当化し、それをさらに拡大するための「憲法改正」を公然と主張しています。これは、子ども・国民をこれからの戦争に動員することをねらうものだといえます。 アジアと世界でいま進んでいる平和への動きを無視し、侵略戦争への痛切な反省から生まれた日本国憲法の理念を敵視する考え方を一方的に子どもに注入するような教科書が公教育の場に持ち込まれることは絶対に許されないことです。 (二) そもそも日本国憲法は、日本がふたたび侵略戦争をしないという国際的宣言であり、国際公約でもあることを思い起こす必要があります。また、1982年に教科書検定による侵略の事実の隠蔽に対しておこったアジア諸国からの抗議を契機に、教科書検定基準に「近隣のアジア諸国との間の近現代史の歴史的事象の扱いに国際理解と国際協調の見地から必要な配慮がなされていること」という条項(近隣諸国条項)が政府によって付け加えられたことも、忘れてはならないことです。1993年には日本軍「慰安婦」について、日本軍の関与と責任、アジアのたくさんの女性を傷つけたことを認めた河野洋平官房長官談話で「われわれは、歴史研究、歴史教育を通じて、このような問題を永く記憶にとどめ、同じ過ちを決して繰り返さないという固い決意を改めて表明する」という決意を示しました。さらに、1995年の村山富市首相談話で、「植民地支配と侵略によって」アジア諸国に与えた「多大の損害と苦痛」にたいしてお詫びと反省を表明しました。1998年の日韓共同宣言、日中共同宣言でも、「両国民、特に若い世代が歴史への認識を深めることが重要」と表明しています。歴史への反省は2002年の日朝ピョンヤン宣言でも引き継がれています。これらの言明は日本政府の明確な国際公約であり、同時に日本国民への公約でもあります。しかもその考え方は、侵略戦争を否定し諸民族の平等と平和を重んじてきた第二次世界大戦後の世界の潮流に照らしても当然のことです。日本政府はこのような国際公約を誠実に守る当然の責任と義務を負っています。 2007年以降、日本軍「慰安婦」に関して、アメリカ、カナダ、オランダ、EU、韓国、台湾の議会で決議が行われています。2008年には国連自由権規約委員会の第5回日本政府報告書に対する「総括所見」でもこの問題が指摘・勧告されています。日本国内でも、宝塚市、清瀬市、札幌市、福岡市で「慰安婦」問題について意見書採択が行われています。それらの決議や意見書では、「慰安婦」問題をはじめ日本の侵略戦争の歴史をきちんと教科書に載せ、教育することが求められています。 ところが自由社版及び扶桑社版教科書は、こうした日本政府がこれまで公式に表明した国際公約及び日本国民への約束に明らかに違反する内容を含んでいます。特に韓国との関係では、2002年のワールドカップ共同開催などによって、友好的な交流が発展し、によって1日に1万人が行き来するほどになり、過去の誤った歴史の克服と歴史認識をふまえた和解の条件が成熟しつつあります。この教科書は、こうした状況に逆行する教科書といえるでしょう。こうした重大な問題に関し、諸外国の政府・国民が日本政府の対応について意見を述べるのは当然であり、政府としても真摯な対応が求められるところです。これを内政干渉などといえないことは、2001年当時の外務省自身が国会でも正式に答弁しているところです。 (三) 今年は中学校教科書の採択が行われます。 歴史を歪曲し、戦争を賛美し、憲法「改正」・「戦争をする国」をめざし、国際社会での孤立化の道に踏み込む自由社版及び扶桑社版の「あぶない教科書」が、子どもたちの手に渡されることを、私たちは許すことはできません。現在、公立の学校で扶桑社版の「あぶない教科書」が採択されている東京都杉並区(歴史)、栃木県大田原市(歴史・公民)、東京都立中高一貫校と特別支援学校(歴史・公民)、滋賀県立中高一貫校(歴史)、愛媛県立中高一貫校と特別支援学校(歴史)、一部の私立中学校(歴史・公民)において、採択をやめさせるために、当該地域はもとより全国的な活動が求められています。 さらに、来年開校予定の東京都立中高一貫校をはじめ、各地域で扶桑社版及び自由社版教科書を採択させないよう声を上げ、関係機関への働きかけを強めていく必要があります。 私たちは、地域の草の根の活動によって「つくる会」教科書を2001年には公立中学校の採択地区ではゼロに終わらせ、2005年には、杉並区・大田原市では残念な結果になりましたが、採択率で0.39%という結果に終わらせました。このことが2006年の「つくる会」の内紛・分裂の主な原因になりました。この教訓を活かして再び地域で草の根の世論を高め、広めることができれば、扶桑社版及び自由社版教科書をゼロ採択に終わらせことができます。 いま、扶桑社版・自由社版教科書がねらう「憲法改正」には国民のほぼ3分の2が反対しています。憲法を守り生かそうとする運動も全国7000以上の「九条の会」の活動をはじめ各地に広まってきています。扶桑社版・自由社版の「あぶない教科書」を採択させない、このような多くの人々の平和への願いに応え、それを草の根からさらに大きな世論に発展させていくカギでもあります。なぜなら、教科書は地域単位で採択されますから、「あぶない教科書NO!」の世論を地域で草の根からつくる必要があるからです。 いまこそ、日本の市民の良識と平和への強い願いをアジア・世界に向かって示そうではありませんか。そして「つくる会」や日本教育再生機構=「教科書改善の会」の教科書とその運動に終止符を打たせようではありませんか。 また、扶桑社版・自由社版以外の教科書の戦争の記述=侵略戦争における加害と被害、沖縄戦や植民地支配に関する記述はさらに後退しています。この問題は、歴史歪曲勢力による誹謗・攻撃と、「つくる会」などと連携する政治家の介入・圧力によって文部科学省が採択制度を改悪し、現場の教員の意見を排除して教育委員会による採択を推し進めたことに大きな原因があります。この文科省の採択制度改悪は、「近い将来学校単位の採択に移行する、それが実現するまではより多くの現場教員が採択に関われるように制度を改善する」(現場教員の意見を尊重するよう採択制度を改善する)という1997年、98年、99年の閣議決定に違反して強行されたものです。 私たちは、アジアの平和な共同体をつくるための前提となる歴史認識の共有を求めて、検定・採択制度の改善を要求し、教科書記述の改善を実現させようではありませんか。 2009年4月9日 アジア女性資料センター/一般財団法人歴史科学協議会/大江・岩波沖縄戦裁判を支援し沖縄の真実を広める首都圏の会/沖縄戦の歴史歪曲を許さず、沖縄から平和教育をすすめる会/大江健三郎・岩波書店沖縄戦裁判支援連絡会/女たちの戦争と平和資料館/学校に自由の風を!ネットワーク/教科書・市民フォーラム/憲法を生かす会/憲法・1947年教育基本法を生かす全国ネットワーク/子どもと教科書全国ネット21/子どもの未来を望み見る会/「子どもはお国のためにあるんじゃない!」市民連絡会/在日本大韓民国青年会/ジェンダー平等社会をめざすネットワーク/社会科教科書懇談会/杉並の教育を考えるみんなの会/全国民主主義教育研究会/「戦争と女性への暴力」日本ネットワーク/「つくる会」教科書採択を阻止する東京ネットワーク/男女平等をすすめる教育全国ネットワーク/中国人戦争被害者の要求を支える会/地理教育研究会/南京への道・史実を守る会/日中韓3国共通歴史教材委員会/日本出版労働組合連合会/日本の戦争責任資料センター/日本婦人団体連合会/八王子手をつなぐ女性の会/ピースボート/ふぇみん婦人民主クラブ/許すな!憲法改悪・市民連絡会/歴史教育者協議会/「歴史認識と東アジアの平和」フォーラム日本実行委員会(以上34団体、2009年4月8日現在) 問合せ・連絡先:子どもと教科書全国ネット21 千代田区飯田橋2-6-1 小宮山ビル201 ℡:03-3265-7606 Fax:03-3239-8590 沖縄戦ニュース
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パパダキス・フレッシュフルーツ メニュー フレッシュフルーツカップ ¥367 テーマポート アメリカンウォーターフロント サービスタイプ ワゴン 予算 円~円 席数 その他 時間帯、日によってはクローズ オススメ度 選択肢 投票 ★☆☆☆☆ (0) ★★☆☆☆ (0) ★★★☆☆ (0) ★★★★☆ (1) ★★★★★ (0) コメント 名前 コメント
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朝のフレッシュフルーツジュース 2008年7月24日 (木) 2008/07/24 09 28 00 SH903i なにやら怪しい色ですが、ブドウ二種類、パイン、桃、メロンをミキサーにかけて作った果物100%ジュース。 朝はフレッシュジュースで目を覚まします。 ジュースを飲む前に、ミキサーの音で目が覚めるのかも。。。 おいしいもの かなえキッチン : ごはん日記
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フレッシュフルーツカップ…¥410 グミキャンディー、ミニスナックケース付き…¥880販売期間:1/9~3/19 ソフトドリンク オレンジジュース…¥260 アップルジュース…¥260 ペットボトル…¥200 キリンアルカリイオンの水 キリンソルティライチ パラダイスティー キリンホット生茶 午後の紅茶ホットレモンティー
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フレッシュプリキュア!の変身後データ 【キュアピーチ】 【キュアベリー】 【キュアパイン】 【キュアパッション】 【ノーザ】 本作におけるプリキュアは妖精の国・スウィーツ王国に伝わる伝説の戦士。 スウィーツ王国には『世界に危機が迫りしとき、プリキュアの森で祈りささげば、伝説の戦士よみがえるけり』という伝説が残されていた。 ティラミス長老の祈りによって四つのピックルンが復活して、ピックルンが選んだ少女がプリキュアに覚醒する。 基本的にプリキュアの正体は秘密とされているが、ラビリンスとの戦いにより世間に広まってメディアで取り上げられるくらいに有名となっている。(「そういう決まり」で秘密にしているとタルトは言った) 四つ葉町の人達はプリキュアを応援していて、TV局の警備員も「ご苦労様です!」と敬礼しながら入館を許可した。 ラビリンスとの最終決戦に赴く前、桃園ラブ達は街の人達に正体を明かして、そしてラビリンスとの戦いに向かった。 プリキュアに変身すると凄まじい身体能力を得られるだけでなく、浄化の技も使えるようになる。 その技を受けた怪物は元の姿に戻るが、破壊された街が自動的に再生される事はない。(これまでのシリーズでは再生されていたのに対して) 基本的には変身をする際、決めポーズや名乗りを挙げるが、それらが省略される話もたまにある。 キュアピーチ 本編での主な変身者は桃園ラブ。 四人の中で一番最初に覚醒したプリキュアで、ピルンによって「愛」の力を与えられている。尊敬するダンスユニット・トリニティのリーダーである知念ミユキをナケワメーケから守ろうと決意したことをきっかけに、変身するようになった。 「チェンジ・プリキュア! ビートアップ!」という宣言と共に変身して、「ピンクのハートは愛あるしるし! もぎたてフレッシュ、キュアピーチ!」と名乗る。 戦闘の際は最初に飛び出していくことが多く、他の三人を引っ張っている。データによるとパンチ力が高い。 プリキュア・ラブサンシャイン 「悪いの悪いのとんでいけ!」という掛け声と共に、手をハートの形に組むことで発射する桃色の光線。 これを受ければ、大半のナケワメーケは浄化される。 プリキュア・ラブサンシャイン・フレッシュ 第8話でシフォンとの絆を深めたことで手に入れたキュアスティック・ピーチロッドから放たれる必殺の光線。 桃色のハート型の光が包みこんだ敵を浄化する。その威力はプリキュア・ラブサンシャインよりも高い。 キュアエンジェル (エンジェルピーチ) キュアエンジェルとは「伝説にも存在しない奇跡のプリキュア」で、人々の想いの光を受け取ったことで変身することができる。 劇場版では「子ども達のおもちゃを愛する心」で、TV本編ではメビウスの支配から解放されたラビリンスの国民達の想いが力になった。 プリキュアオールスターズDX2&DX3でも世界中の人々がミラクルライトを使ったことで、パワーアップをしている。 コスチュームも全体的に白さを増して、背中からも天使のような巨大な白い翼が生えたので空高く飛ぶことも可能。 プリキュア・ラビング・トゥルーハート 「思いよ、届け」という言葉と共に空中で巨大なハート型の空間を発生させて、癒しの光を放つ。 子ども達への憎しみに囚われていたトイマジンやおもちゃ達を浄化したり、ノーザクラインを元の球根やトカゲに戻すこともした。 合体技 プリキュア・キック 高くジャンプしたプリキュアが放つキック技。 二人ならダブル・プリキュア・キック。三人ならトリプル・プリキュア・キック。四人ならプリキュア・クアドラプル・キック。と、名前が変わる。 また、四人でタイミングをずらしながらキックを放つプリキュア・コンビネーション・キックという技もある。 プリキュア・トリプル・フレッシュ キュアピーチ・キュアベリー・キュアパインの三人が同時に光線を放つ技。 本編では第7話と第8話。プリキュアオールスターズDXではフュージョンを倒す際に使用した。 ラッキークローバー・グランドフィナーレ 第37話より使われるようになった合体技。 キュアパッションがハピネスリーフを、キュアパインがプレアーリーフを、キュアベリーがエスポワールリーフを、キュアピーチがラブリーリーフを、四つ葉のクローバーとなるように合わせる。 四人で力を合わせて、クローバーから出てくるクリスタルに閉じ込めた敵を浄化する。ソレワターセを浄化する程の威力だ。 プリキュア・ラビング・トゥルーハート・フレッシュ メビウスとの最終決戦時に四人のキュアエンジェルが、ウエスター・サウラー・タルト・アズキーナ・ホホエミーナと気持ちを一つにして放った最後の技。 これを放ったことでインフィニティとなったシフォンを解放して、全世界に平和を取り戻した。 キュアベリー 本編での主な変身者は蒼乃美希。 四人の中で二番目に覚醒したプリキュアで、ブルンによって「希望」の力を与えられている。弟の和希を守ったことがきっかけで、変身するようになった。 「チェンジ・プリキュア! ビートアップ!」という宣言と共に変身して、「ブルーのハートは希望のしるし! つみたてフレッシュ、キュアベリー!」と名乗る。 戦闘時はかなり機転が利いていて、相手の裏をかくことが多い。データによるとキック力に優れている。 プリキュア・エスポワールシャワー 「悪いの悪いのとんでいけ!」という掛け声と共に、手をハートの形に組むことで発射する青色の光線。 これを受ければ、大半のナケワメーケは浄化される。 プリキュア・エスポワールシャワー・フレッシュ 第17話でシフォンとの絆を深めたことで手に入れたキュアスティック・ベリーソードから放たれる必殺の光線。 青色のハート型の光が包みこんだ敵を浄化する。その威力はプリキュア・エスポワールシャワーよりも高い。 キュアエンジェル (エンジェルベリー) TV本編及びプリキュアオールスターズDX2&DX3で、人々の想いの光を受け取ったことで変身を果たした。ピーチのように劇場版では変身していない。 コスチュームはボリュームを増して、背中からはロボットのように鋭くなった白い羽が生えたので空も飛べる。 プリキュア・ラビング・トゥルーハート 「思いよ、届け」という言葉と共に空中で巨大なハート型の空間を発生させて、癒しの光を放つ。 基本的にはエンジェルピーチのものと変わらない。第49話でノーザクラインを浄化する際に、四人で力を合わせて放った。 キュアパイン 本編での主な変身者は山吹祈里。 四人の中で三番目に覚醒したプリキュアで、キルンによって「祈り」の力を与えられている。ナケワメーケにされた犬のラッキーを救おうとしたことがきっかけで、変身するようになった。 「チェンジ・プリキュア! ビートアップ!」という宣言と共に変身して、「イエローハートは祈りのしるし! とれたてフレッシュ、キュアパイン!」と名乗る。 他の三人と連携を組んで攻撃をすることが多い。また、終盤では一度だけ単独でソレワターセを浄化したこともあった。データによると持久力に優れている。 プリキュア・ヒーリングプレアー 「悪いの悪いのとんでいけ!」という掛け声と共に、手をハートの形に組むことで発射する山吹色の光線。 これを受ければ、大半のナケワメーケは浄化される。 プリキュア・エスポワールシャワー・フレッシュ 第13話でシフォンとの絆を深めたことで手に入れたキュアスティック・パインフルートから放たれる必殺の光線。 山吹色のハート型の光が包みこんだ敵を浄化する。その威力はプリキュア・エスポワールシャワーよりも高い。 キュアエンジェル (エンジェルパイン) TV本編及びプリキュアオールスターズDX2&DX3で、人々の想いの光を受け取ったことで変身を果たした。ピーチのように劇場版では変身していない。 コスチュームとリボンはボリュームを増して、背中からは生えたので黄色い羽を使うことで空も飛べる。 キュアパッション 本編での主な変身者は東せつな。 四人の中で最後に覚醒したプリキュアで、アカルンによって「幸せ」の力を与えられている。一度、寿命が尽きてしまったイースの元にアカルンが駆けつけたことがきっかけで、変身するようになった。 「チェンジ・プリキュア! ビートアップ!」という宣言と共に変身して、「真っ赤なハートは幸せの証! うれたてフレッシュ、キュアパッション!」と名乗る。 アカルンを使うことで瞬間移動が可能となり、劇場版ではそれを活かした戦法を取った。データによると瞬発力に優れている。 プリキュア・ハピネス・ハリケーン 「歌え! 幸せのラプソディ、パッションハープ!」という掛け声と共にパッションハーブを呼び出して、音楽を奏でてから放つ必殺技。 全身を回転させながら、ハーブから赤いハート型の光と羽を大量に放ち、敵を浄化する。また、第42話ではラビリンスの占い館を覆っていた次元の壁を破ったこともある。 キュアエンジェル (エンジェルパッション) TV本編及びプリキュアオールスターズDX2&DX3で、人々の想いの光を受け取ったことで変身を果たした。ピーチのように劇場版では変身していない。 コスチュームやリボンは長くなったが、背中から生えた白い羽は他の三人に比べてやや小さい。 ノーザ 本編での主な変身者は北那由他。 人間界では北 那由他という姿で化けているノーザが「スイッチ・オーバー!」という掛け声と共に姿を変える。 戦闘力は高く、腕から植物の蔦を出して攻撃をする。また、何もない場所に巨大な穴を開けて違う場所に移動することも可能だ。 また、彼女があるいた場所に生えた植物は枯れてしまう。 超獣化 第48話でプリキュアとの戦いに追い込まれたノーザが、ソレワターセの実を飲み込んだことで変身した姿。 そのサイズは巨大で、怪人体の時と同じように植物の蔦を使って攻撃をする。また、この蔦は浄化されてもすぐに再生してしまう。 DX2ではボトムに復活させられた影響なのか、自分の力だけでこの姿になることができる。 ノーザクライン 第49話でプリキュア四人の同時光線でダメージを負ったノーザが、ドラゴン・クラインと合体したことで生まれた怪人。 その戦闘力は凄まじく、レーザー攻撃でプリキュア達を圧倒して、ラッキークローバー・グランドフィナーレを弾き返したりもした。 しかし、最後はラビリンスの国民達の祈りによってキュアエンジェルとなったプリキュア達によって浄化されて、元の球根とトカゲに戻ってしまう。
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(情報掲載日:2011.06.02) 第1回 5月の連休に第一回が開催されました。 第2回 日時 6月18日(土)午後4時ごろ~6月19日(日)昼くらい18日雨天の場合は2時ごろに入れるようにします。 参加費 一人1000円程度(小学生以上・二食込み)施設使用料がかかるため、無料にできなくて申し訳ございませんが、施設使用料の一部はカンパにて賄っていただける旨のお申し出いただいています。また、おもいで館には布団が14組しかないとのことで、それ以上の申し込みの場合、布団持参をお願いするかもしれません。 夜はみんなで一緒にご飯を作って食べて、キャンドルのあかりでゆっくり語り合いましょう。 キャンドルの火には平和の火(広島原爆の残り火)を分けていただけることになっています。 みんなで平和を思う気持ちを共有できるとうれしいです。 ※詳細は未定だそうです。情報をいただきましたがまたアップの予定です。 場所 山形県川西町 おもいで館(旧置賜農業高校玉庭分校)申し込み人数が少ない場合は長井市の金鐘寺に変更の可能性あり お申し込み・お問い合わせ 吉田@都路さま 山形県長井市 chikutan_miyabi@yahoo.co.jp 情報元 子どもたちを放射能から守る 福島ネットワーク MLへ担当者さまより投稿いただきました こちらの情報をご覧になって避難された方は、避難後のサポートも致しますので、お手数ですが「子どもたちを放射能から守る福島ネットワーク」へご連絡をお願いいたします。 電話 080-4322-1140 e-mail npo.iiyo@gmail.com (担当:煙山) その他の「子どもたちを放射能から守る福島ネットワーク」経由の情報はこちら この情報に付けられたタグ リフレッシュ 北海道・東北地方 子どもたちを放射能から守る福島ネットワーク 民間 週末疎開
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欧州評議会・教育現場における子どものデータ保護(ガイドライン) 個人データの自動処理に係る個人の保護に関する条約諮問委員会 条約第108号 2020年11月20日 T-PD(2019)06BISrev5 原文:英語 日本語仮訳:平野裕二(日本語訳PDF) 教育現場における子どものデータ保護(ガイドライン) 目次 1.はじめに 2.適用範囲および目的 3.ガイドラインの適用上の定義 4.データ処理の原則 5.教育現場における子どもの権利の基本的原則5.1 子どもの最善の利益 5・2 子どもの発達しつつある能力 5.3 意見を聴かれる権利 5.4 差別の禁止に対する権利 6.立法者および政策立案者に対する勧告6.1 立法、政策および実務の見直し 6.2 意見を聴かれる子どもの権利のための効果的支援の提供 6.3 子どもの権利の承認および統合 7.データ管理者に対する勧告7.1 正当性および法定根拠 7.2 公正性 7.3 リスク評価 7.4 データ保持 7.5 教育現場における個人データの安全管理 7.6 自動化された意思決定およびプロファイリング 7.7 生体データ 8.業界に対する勧告8.1 基準 8.2 透明性 8.3 データ保護およびプライバシーに関連するデザイン特性 1.はじめに デジタル環境はさまざまな形で子どもたちの生活を形成しており、子どもたちのウェルビーイングおよび人権の享受にとって機会とリスクをつくり出している。デジタルツールのなかには、必要不可欠な情報の提供を可能にし、教室の外で学校コミュニティを結びつけることにつながるものも存在する。また、教育コンテンツの共有手段を提供したり、支援技術および補助コミュニケーションを通じて重要な代替的教育手段および教育様式を提示したりするものもある。 このガイドライン [1] は、現代化された条約第108号(「条約第108号プラス」と称されるのがより一般的である)[2] 第3条の適用範囲内で、かつデジタル環境における子どもに関するガイドライン勧告CM/Rec(2018)7 [3] を含むCoE文書にしたがって、諸機関および個人が教育との関係でデジタル環境における子どものデータ保護権の尊重、保護および充足を図っていく際の支えとなるはずである。 [1] このガイドラインは、Jen Persson(defenddigitalme代表)が起草した報告書 "Children s Data Protection in Education Systems Challenges and Possible Remedies"(https //rm.coe.int/t-pd-2019-06rev-eng-report-children-data-protection-in-educational-sys/168098d309 より参照可能)を踏まえ、その内容を発展させたものである。 [2] 条約第108号プラス:改正議定書CETS 223により現代化された個人データの自動処理に係る個人の保護に関する条約。https //rm.coe.int/convention-108-convention-for-the-protection-of-individuals-with-regar/16808b36f1 より参照可能。 [3] デジタル環境における子どもの権利の尊重、保護および充足のためのガイドライン(デジタル環境における子どもに関する欧州評議会ガイドライン)に関する加盟国への閣僚委員会勧告CM/Rec(2018)7。https //rm.coe.int/guidelines-to-respect-protect-and-fulfil-the-rights-of-the-child-in-th/16808d881a 国連・子どもの権利条約委員会は2001年に次のように述べている。 「子どもは校門をくぐることによって人権を失うわけではない。……教育は子どもの固有の尊厳を尊重し、……子どもの自由な意見表明や学校生活への参加を可能にするような方法で提供されなければならない。……」〔訳者注/「教育の目的」に関する国連・子どもの権利委員会の一般的意見1号、パラ8〕 教室にデジタルツールを導入することは、事実上、子どもたちの日常的活動に関わる広範なかつ多数のステークホルダーに対して校門を開放することになる。教育現場で採用されるデバイスならびにアプリケーション、ソフトウェアおよび学習プラットフォームの大多数は、民間の商業的主体によって開発されたものである。 ステークホルダーは、データ保護との関係で、権利が尊重される環境をつくり出し、欧州人権条約第8条〔訳者注/私生活・家族生活等の尊重〕を擁護し、かつすべての個人の人間の尊厳および基本的自由を保護するために、協働することが求められる。 多くの商業的教育ソフトウェアは「フリーウェア」として知られている。直接の金銭的負担なしに教育現場に提供されるソフトウェアである。EU電子商取引指令(第1条1)にしたがえば、これは一般的に「有償で提供される」情報社会サービス [4] の定義に該当することになろう。教育テクノロジーの拡大は、独立の学校のみならず「公立」または「国(州)立」学校においても、非国家主体が日常的に子どもたちの教育上の記録を管理することを意味しうる。国の教育を提供するデジタルインフラは商業的に所有されていることが多い。このことは、コンテンツの態様および提供のあり方がテクノロジープラットフォームによって定められている場合にカリキュラムの管理権はどこに存するのかという新たな問題や、安全性および持続可能性の問題が生じることにつながりうる。 [4] たとえば、GDPR〔訳注/EU一般データ保護規則〕における「情報社会サービス」という用語の範囲を確定するため、GDPR第4条(25)では指令2015/1535が参照されている。規則2016/679に基づく同意についてのEDPBガイドライン05/2020(パラ128)参照。 したがって、学校をプロプライエタリー(著作権等により保護された)ソフトウェアの提供慣行によってがんじがらめにすることも企業の力で可能となりうるのであり、学校は、相互運用性、データへのアクセスおよびデータの再利用に関して生じる可能性がある結果ならびに撤退(たとえば企業がハードウェアまたはソフトウェアのアップグレードの打ち切りを決定した場合)がもたらす予算面および環境面の影響について認識していなければならない。小規模な企業がエンジェル投資家によるインキュベーション(事業の立ち上げ・初期段階での支援)を受け、その後、他の大企業から株を買い占められることは、このガイドラインの作成時点で当たり前のように生じている。したがって、ある子どもの教育の過程で、個人データの管理者権限および保存先が企業取得によって複数回移転される可能性もある。 教育データシステムでクラウドベースの越境データフローが増加しているということは、条約第108号プラス第7条にしたがい、安全管理実務に特別な注意を向けなければならないということである。 子どもたちは、自分のデジタルフットプリントがどのぐらい大きくなっているか、あるいはそれが生涯を通じてどのぐらい遠くへと広がり、教育領域全体を通じてもしくは教育領域を超えて数千人の第三者に渡るかを把握しまたは理解することができない。子どもたちのエージェンシー(自律性・主体性)はきわめて重要であり、自分自身の個人データがどのように収集・処理されるかについての子どもたちへの情報提供は改善されなければならないものの、同時に、非常に複雑なオンライン環境を理解して単独で責任をとるよう子どもたちに期待することはできないというコンセンサスも存在する。 教育現場で製品またはサービスを調達する前に必要な調査の負担により、大人にとってさえ、ソフトウェアツールおよびその情報処理を完全に理解し(オープンソースの情報通信技術(ICT)もしくは著作権等により保護されたICT、有料サービスまたはフリーウェアを利用することの意味合いを比較して評価することを含む)または十分なリスク評価を実施し、かつ、データ主体に提供しなければならない関連の情報を引き出して提示することは困難なものとなりうる。これにより、ユーザーの権利を満たしかつ擁護する資質を十分に備えることは難しくなる。 教育現場に関する法律ならびに他の国内法および国際法がデータ保護規則(データ主体の権利を含む)の適用のされ方にどのような影響を及ぼすかを認識し、教育機関には、スタッフのエンパワーメントを図るための、また教育活動の文脈で子どもたちのデータを処理する際に許されていることおよび禁じられていることを企業が明確に理解するようにしてすべての者にとって公正な競争環境をつくり出すための、強力な法的枠組みと実務規範が必要である。 政策立案者および実務家(立法者、条約第108号プラス第15条(2)(e)に基づく監督機関、教育当局および業界を含む)は、このガイドラインにしたがいかつその促進を図るとともに、データ保護およびプライバシーに関わる義務の履行のための措置を実施するべきである。 子どもたちは、教育現場で、公的機関との関係においてその力を奪われており、かつ、理解力がないこと、能力が発達途上にあることおよび大人へと成長する過程にあることを理由として脆弱な立場にあるとも認識されている。静態的観点に立てば、子どもはまだ身体的および心理的に成熟していない人間である。動態的観点に立てば、子どもは大人へと成長する過程にある存在である(Working Party 29, 2009)[5]。子どもたちはまた、主体的な権利の保有者でもあり、保護だけではなく情報、訓練および指導の提供も必要とする行為主体である。 [5] Working Party 29 Opinion 2/2009 on the protection of children s personal data (General Guidelines and the special case of schools), https //ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2009/wp160_en.pdf 情報ガイドや公正な情報処理に関する文書のような資料も、子どもにやさしくアクセシブルな方法で、子どもたちおよびその代理人に対して利用可能とされるべきである。 処理される可能性がある個人データの幅広さ、その広範な利用(学習上およびそれ以外の目標の達成支援、事務管理、行動管理および教育目的のための利用を含む)、その要配慮性、および、デジタル化されていないものかデジタル化されたものかを問わず教育現場で記録を処理することから生じる可能性がある生涯にわたるプライバシー侵害のリスクが認識されるべきである。 このガイドラインはまた、子どもがいずれかの教育現場に編入した結果として、家庭学習または遠隔学習といった遠隔的eラーニングの解決策およびサービスが導入されかつ当該教育現場の外で利用される場合にも、常に適用されるべきである。遠隔学習のためのツールおよびリソースは、教育的質、安全性およびデータ保護基準(たとえばデフォルト設定に関する基準)に関して同じように厳格なデューディリジェンス(相当の注意・配慮)の対象とし、アプリケーションやソフトウェアの利用によってデータ主体の権利が侵害されないようにすることが求められる(バイ・デフォルトによるデータ保護)。データ処理の際には、正当な目的を達成するために必要とされるもの以上のデータが用いられてはならない。このことは、製品を利用して遠隔指導を受けるか、利用を拒否して指導を受けられないかのいずれかしか選択肢がないために自由な同意を与えることのできない場合には、とりわけ重要である。 学校がeラーニングツールの利用を要求する場合、学校または第三者たる処理者による個人データの処理に同意したという根拠は有効とはみなされない。同意は曖昧さを残す余地なく自由に与えられなければならず [6]、かつ不利益を受けることなく拒否できなければならない [7] ためである。 [6] 条約第108号プラス第5条(2)にしたがい、かつこのような文脈においては、GDPRの前文第43段落で「同意が自由に与えられることを確保するために、データ主体と管理者との間に明確な不均衡が存在する特別な場合、特に、管理者が公的機関である場合で、それゆえに、当該状況の全体からみて、同意が自由に与えられる可能性が低いようなときには、その同意は、個人データを取扱うための有効な法的根拠を提供するものとはならない」と述べられており、かつ、教育現場における子どもは、データ主体と管理者との間に不均衡が存在し、むしろ他の法的根拠が適用されるべき状況の典型例であることも考慮されるべきである。〔訳者注/GDPRの日本語訳は個人情報保護委員会の仮訳による。〕 [7] 条約第108号プラスの説明報告書パラ42に掲げられているように、データ主体に対しては、直接的なものか間接的なものかにかかわらず、いかなる不当な影響力または圧力(経済的その他の性質のものである場合もある)も行使されてはならず、データ主体が真正なもしくは自由な選択を行なえない場合または不利益を受けることなく同意を拒否しもしくは撤回することができない場合には、同意は自由に与えられたものとみなすべきではない。 データ保護規則は、教育現場に関する法律または平等、雇用、通信のプライバシーに関する法律その他の関連法および国内法と無関係に適用されるものではないことを念頭に置いておくことが重要である。 このガイドラインは、セクション4で取り上げる現行のデータ保護原則(データ最小化の原則を含む)とあわせて適用することが求められる。 大人は、子どもたちに提供される保護が子どもである間だけ適切であることを確保するのみならず、子どもたちの将来の利益も考慮するべきである。私たちには、子どもたちが妨げられることなく成熟できること、および、子どもたちが全面的かつ自由に発達し、その可能性を十全に発揮し、かつ人類の繁栄に貢献できることを促進する義務がある。 2.適用範囲および目的 2.1 このガイドラインは、新たなテクノロジーおよび慣行によってもたらされる個人データ保護上の課題に対処するための条約第108号プラスのデータ保護原則について、技術的に中立的な規定を維持しながら説明することを援助しようとするものである。 2.2 このガイドラインは、教育現場との相互作用の結果として必要となるデータ保護との関連で、子どものさまざまな権利(とくに情報、代理、参加およびプライバシーに対する権利)が遺漏なく守られるようにすることを目的とする。これらの権利は全面的に尊重されるべきであり、かつ、子どもの成熟度および理解水準に応じて正当に考慮されるべきである。 2.3 このガイドラインのいかなる記述も、欧州人権条約および条約第108号 [8] の規定の適用を排除しまたは制限するものとして解釈されてはならない。このガイドラインでは、条約第108号プラスの新たな保障措置も考慮されている。 [8] 個人データの自動処理に係る個人の保護に関する条約(ETS 108)。https //www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/108 より参照可能。 2.4 このガイドラインは抽象的かつ一般的なものに留まる。監督機関は、締約国の法律に特化した国内的実務規範および実務的ガイダンスの一部として、自分たちが進めるプロセスにデジタル技術を統合したいと考える人々を対象とする、教育現場のための実際的提案(チェックリスト)を取り上げることも考えてよい。実務規範を(権限ある機関の中でも特に)監督機関に提出する(そして承認を求める)ことも考えられる。各国は、学校ならびに教育テクノロジー・資料の調達および使用に責任を負うその他の機関を対象として、すでに証明されている教育上の利益がこれらのテクノロジー等によってもたらされることおよびこれらのテクノロジーにおいて子どものさまざまな権利が遺漏なく擁護されることを確保するための、エビデンスに基づく基準およびガイダンスを策定するべきである。 3.ガイドラインの適用上の定義 a.「子ども」(child)とは、18歳未満のすべての者をいう。ただし、国内法に基づきより早く成年に達する場合にはこの限りではない。 b.「データ分析」(data analytics)とは、隠れたパターン、傾向および相関を明らかにする目的で大量のデータを分析する計算テクノロジーにおいて使用される個人データを指し、かつ、パターンの発見、状況または状態の推測、予測および行動理解を目的としてデータの収集、整理および分析を行なうデータ管理のライフサイクル全体を指す。 c.「デジタル環境」(digital environment)とは、インターネット、モバイルおよび関連のテクノロジーおよびデバイスならびにデジタルネットワーク、データベース、アプリケーションおよびサービスを含む情報通信技術(ICT)を包含するものとして理解される。 d.「直接のケアおよび教育」(direct care and education)とは、教育の直接的提供およびその運営に関連する学習ケア、管理上のケアもしくは社会的ケアの活動または特定された個人の直接的ケアであって、学校に通うことの一環として子どもおよび法定保護者が合理的に期待するであろう、法律で定められた教育の公的任務およびデータ処理に一般的に該当するものを意味する。直接のケアと対比されるのはデータの二次的再利用であり、これは、教育現場で「親代わり」(in loco parentis)の監督を受けながら時間を過ごす際に収集されまたは推論される個人データの、他のあらゆる間接的利用をいう。非網羅的な例には、学習分析、リスク予測、公益調査、報道またはソーシャルメディアによる処理のための利用およびマーケティング目的での利用が含まれる。 e.「教育現場」(educational setting)とは、締約国の管轄下にある子どもに対し、民間部門および公共部門において教育が提供される環境をいう。ただし、純粋な家庭内活動の過程で個人が行なう教育は含まれない。 f.「eラーニング」(e-learning)には、とくにコンテンツの提供もしくはコンテンツへのアクセス、遠隔学習またはウェブベースの学習を目的とした情報通信技術(ICT)(オンラインモードおよびオフラインモードで使用されるツールを含む)に支えられた学習が広く含まれうる。eラーニングは、ネットワークに直接つながっていない状態またはインターネットに接続されていない場合でも行なわれうるが、サービスの一環としてそのようなアクセスが必要になることが多い。 g.「法定保護者」(legal guardians)とは、国内法にしたがって子どもに対する親としての責任を有しているとみなされ、かつ、子どもの発達しつつある能力にしたがってその権利および福祉を促進しかつ保護するための一連の義務、権利および権限を有している者をいう。 h.「学習分析」(learning analytics)は、学習および学習環境を理解しかつ最適化する目的で行なわれる、学習者および学習者が置かれている状況に関するデータの測定、収集、分析および報告と説明することができる [9]。 i.「(データ)処理」(processing)とは、個人データに対して行なわれるすべての作業または一連の作業(当該データを収集し、保存し、保全し、改変し、検索し、開示し、利用可能とし、消去しもしくは破棄することまたは当該データに対して論理演算および/または四則演算を実行することなどだが、これに限られない)をいう。 j.「プロファイル」(profile)とは、個人に帰属される一連の特性であって、ある類型に属する個人を特徴づけるものまたは個人への適用が意図されたものをいう。 k.「プロファイリング」(profiling)とは、あらゆる形態の個人データの自動処理(ある個人に関わる特定の個人的側面の評価を目的として個人データまたは非個人データを利用することから構成される、機械学習システムを含む)であって、とくに対象者の業務遂行能力、経済的状況、健康、個人的選好、興味関心、信頼性、行動、位置または移動に関わる側面の分析または予測を目的とするものをいう。 l.「特別類型データ」(special category of data)は、条約第108号プラス第6条と同じ意味を有する。 m.「監督機関」(Supervisory Authorities)とは、条約第108号プラス第4章の規定の遵守を確保することに責任を負う機関として指定された機関をいう。 [9] Learning and Academic Analytics, Siemens, G., 5 August 2011 https //www.researchgate.net/publication/254462827_Learning_analytics_and_educational_data_mining_Towards_communication_and_collaboration 4.データ処理の原則 条約第108号プラスは、あらゆる個人データ処理に適用される原則、義務および権利を定めており、したがって教育現場においての適用が不可欠である。 4.1 処理の正当性と、適法性、公正性、必要性、比例性、目的の限定、正確性、識別可能な形式による保持期間の限定、透明性およびデータの最小化の原則、ならびに、個人データが、処理の目的との関連で十分であり、関連性があり、かつ必要であることの確保(条約第108号プラス第5条)。 4.2 子どもがいっそう脆弱な状況に置かれていることの認識を踏まえた、配慮を要する特別類型データ(遺伝子データおよび生体データならびに民族的出身または性的指向もしくは犯罪に関連するデータを含む)に対する予防原則アプローチおよび保護の強化。 4.3 適切なときには明確な言葉遣い、子どもにやさしい用語および形式を使用することによるアクセシビリティの重要性についての認識を踏まえた、意味のある形でのデータ処理の透明性(条約第108号プラス第8条)。 4.4 いかなる契約上の取り決めにおいても、処理の性質によって決定されるデータ管理者およびデータ処理者のアカウンタビリティ(責任)が明確に定められなければならないこと(条約第108号プラス第10条(1))。 4.5 バイ・デザインによるプライバシー確保およびデータ保護の原則ならびに適切な組織上および技術上の措置が、実務において適用されるべきであること(条約第108号プラス第10条(2))。 4.6 いかなるデータ処理についても、その開始の時点において、かつ当該処理のライフサイクル全体を通じて、意図された処理がデータ主体の権利および自由に及ぼす可能性のある影響についての評価が行なわれるべきこと。子どもが教育現場を離れた後に、データ管理者と子どもまたはその法定保護者との間でデータ処理に関するやりとりがどのように維持されるかについて、早い段階から特段の注意が払われなければならない。 4.7 個人データへの偶発的なもしくは無権限のアクセス、個人データの破棄、喪失、濫用、修正、個人データに対する金銭目的の攻撃または個人データの開示などのリスクを防止しかつこれらのリスクからの保護を図るための、安全管理措置 [10] が必要であること。 [10] 遠隔学習時の個人データの安全管理については UODO s guide for schools が推奨される。https //uodo.gov.pl/en/553/1118 4.8 とくに教育の文脈に関して言えば、データ管理者は、国内法および国際法にしたがい、子どもに代わっておよび子どもの最善の利益にのっとって行動する法定保護者の権利を認識しなければならない(条約第108号プラス第9条)。子どもに関する決定に際して子どもの関与を得るために、また適切なときは家族に適正な情報を提供するために、最善の努力が行なわれるべきである。 5.教育現場における子どもの権利の基本的原則 このガイドラインは、条約第108号プラス、欧州評議会子どもの権利戦略(2016~2021年)[11] および欧州人権裁判所に掲げられた現行の原則を踏まえ、これを発展させたものである。すべての子どもは、欧州人権条約、国連・子どもの権利条約(UNCRC)およびその他の国際人権文書で保障されている諸権利を遺漏なく享受する権利を有する。このガイドラインは、条約第108号の締約国に対し、教育における子どものデータ保護との関連でこれらの権利を認識するよう奨励するものである。子どもに影響を与えるすべての措置において子どもの最善の利益を保障するため、締約国は、欧州評議会子どもの権利戦略(2016~2021年)にしたがって子ども影響評価を導入し、かつその質および効果を高めることを検討してもよい。 [11] The Council of Europe Strategy for the Rights of the Child (2016-2021) https //rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168066cff8 5.1 子どもの最善の利益 5.1.1 デジタル環境における子どもに関わるすべての行動において、子どもの最善の利益が第一次的に考慮される。 5.1.2 国は、子どもの最善の利益を評価するにあたり、保護に対する子どもの権利とその他の権利(とくに表現・情報の自由および参加に対する権利ならびに意見を聴かれる権利)との均衡および調和を図るためにあらゆる努力を行なうべきである。 5.1.3 教育においてより脆弱な立場に置かれている子どもの場合、最善の利益の定義について特有の考慮をしなければならない場合がある。このような子どもとしては、親のいない子ども、移住者である子ども、難民・庇護希望者である子ども、保護・養育者をともなわずに入国してきた子ども、障害のある子ども、ホームレスの子ども、ロマの子どもおよび入所施設、医療施設または若年犯罪者施設に措置されている子どもなどが挙げられる。 5・2 子どもの発達しつつある能力 5.2.1 子どもの能力は出生から18歳に達するまで発達していく。個々の子どもがさまざまな成熟度に達する年齢は同一ではない。 5.2.2 デジタル環境における子どもの権利の尊重、保護および充足のためのガイドライン [12] で定められているように、すべての関係者は、子どもの発達しつつある能力(障害のある子どもまたは脆弱な状況に置かれた子どもの発達しつつある能力を含む)を認識し、かつ、デジタル環境との関連でそれぞれのニーズに応えるための政策および実務が採用されることを確保するべきである。 [12] Council of Europe Guidelines on Children in the Digital Environment Recommendation CM/Rec(2018)7 https //rm.coe.int/guidelines-to-respect-protect-and-fulfil-the-rights-of-the-child-in-th/16808d881a 5.3 意見を聴かれる権利 5.3.1 子どもは自己に影響を与えるすべての事柄について自由に意見を表明する権利を有しており、その意見は子どもの年齢および成熟度にしたがって正当に考慮されるべきである。国は、子どもたちがデジタル環境における自己の権利について理解することを、子どもにやさしく、透明な、包括的かつアクセシブルな方法で確保するよう求められる。教育制度に関わるすべての者は、子どもたちが自己の権利を守らせるようにするための仕組みにアクセスできるようにするべきである。 5.3.2 教育現場のスタッフは、条約第108号プラス第5条(1)にのっとって関係するあらゆる利益の公正なバランスを確保する目的で、子どもの個人データの処理を生じさせる新たなテクノロジーを採用するための決定に関する協議に、法定保護者およびその能力にしたがって子どもたちの関与を得るという望ましい実務のあり方を標準的立場として確立するべきである。国はまた、協議のプロセスが、自宅でテクノロジーにアクセスできない子どもたちを包摂するものであることも確保するよう求められる [13]。 [13] 国連・子どもの権利委員会、デジタル環境との環境における子どもの権利についての一般的意見草案(2020年8月) https //tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC/C/GC/25 Lang=en 〔訳者注/一般的意見25号、パラ18〕 5.3.3 条約第108号プラス第5条(4)(a)にしたがい、法定保護者および子どもの双方に対し、データ処理に関する情報が公正に提供されるべきである。ただし、条約第11条(b)を正当に考慮したうえでそのような情報を共有することが子どもの最善の利益を危険にさらす場合、または能力のある子どもが1人または複数の法定保護者の関与に異議を申し立てる場合、この限りではない。 5.3.4 締約国の法律にしたがい(情報社会サービス(ISS)の定義が教育現場において適用される場合に、ISSによるデータ処理への同意に関して法律で年齢制限が定められている場合には当該年齢制限を考慮することを含む)、かつデータ主体としての子どもを支援するため、法定保護者は、子どもが異議を申し立てない場合に、子どもの能力水準および最善の利益を考慮しながら、教育において子どもに代わって条約第108号プラス第9条(1)(b)に基づく権利〔訳者注/データ処理の状況等について情報を取得する権利〕を行使することを認められるべきである。 5.3.5 同意に基づくデータ処理は、同意が自由に与えられることを損なう、とくに公的機関と個人との間の力の不均衡が存在するときは、有効ではない場合がある。このような不均衡は、データ主体が子どもである場合にはいっそう顕著である。したがって、恒常的データ処理活動については他の根拠のほうが有効である可能性が高く、またそのようなデータ処理は法律に基づくものであるべきである。 5.3.6 子どもは、データ処理に関して子どもにやさしく、透明、包括的かつアクセシブルな情報の提供を受けることにより、子どもがデータ処理の意味することを理解する能力を有しており、かつ当該処理が子どもの最善の利益にかなうものである場合に、年齢に基づく国内法および国際法があるときは当該法律に一致する形で、同意を与えることも撤回することもできるようにされるべきである。 5.3.7 子どもに対し、適切な、包括的な、独立のかつ効果的な苦情申立ての仕組みにアクセスし、かつ自己の権利を行使する権利が認められるべきである。 5.4 差別の禁止に対する権利 5.4.1 子どもの権利は、いかなる事由に基づく差別もなく、すべての子どもに適用される。教育現場において1人ひとりの子どもの権利を尊重し、保護しかつ充足するための努力が行なわれるべきであるが、その一方で、デジタル環境には子どもの脆弱性を高める可能性も子どものエンパワーメント、保護および支援につながる可能性もあることを認識し、特有のニーズに対処するための焦点化された措置が必要になる場合もある。 6.立法者および政策立案者に対する勧告 教育目的でデジタル技術を利用することは、国の政府ならびに公的および民間の教育現場から民間の主体(製品またはサービスの提供者およびソフトウェア開発者など)および個人(教員、法定保護者および他の子どもなど)に至るさまざまな主体が子どもの個人データを処理することにつながる。処理されるデータには、子ども、親または教育者から提供されるものだけではなく、ユーザーの関与の副産物として生み出されるデータまたは(たとえばプロファイリングに基づいた)推論の結果としてのデータもある。高度な配慮を要するデータ(生体データなど)が教育機関によって収集されることも増えている。このようなデータ収集は、子どもにとって生涯にわたる影響をもたらす可能性もある。異なる機関に法的な協力義務が課される状況が生じるときは、データの最小化を確保するため、かつ、いかなる利用も、子どもの合理的期待に応え、かつ目的の限定の原則ならびに保存および保持に関する制限を満たすようなものであることを確保するため、あらゆる個人データの収集前に必要性および比例性に関する厳格な基準が適用されるべきである。教育とデジタル技術に関して影響を受けるのはデータ保護に対する子どもの権利だけではないこと、またプライバシーおよびデータ保護に対する権利はさらなる権利および子どもの保護につながる権利であることを認識することも不可欠となる。差別の禁止に対する権利、発達に対する権利、兵家の事由に対する権利、遊びに対する権利および経済的搾取から保護される権利も関係してくる場合がある。立法者および政策立案者は、教育の場面における子どものデータ処理の影響について検討する際、さまざまな権利がその他の文書、標準業務手順およびガイドラインによって遺漏なく確保されるようにするべきである。 6.1 立法、政策および実務の見直し 6.1.1 これらの原則およびガイダンスとの一致を確保するとともに、すべてのデータ処理におけるその実施を、教育現場において、教育現場全体で、かつ教育現場を離れた後にも、データのライフサイクル全体を通じて促進する。 6.1.2 サービス調達の技術的要件に関する基準において、プライバシー・バイ・デザイン構造に対する高い期待を定める。 6.1.3 自国の教育制度、監督制度および行政制度にしたがい、このガイドラインの促進およびモニタリングのための枠組み(適切なときは独立の機構を含む)を維持しまたは設置する。 6.2 意見を聴かれる子どもの権利のための効果的支援の提供 6.2.1 データ保護法が教育現場において十分に適用され、かつ関連のテクノロジーが一貫した形で利用されることを確保するための十分な資源を監督機関に提供する。 6.2.2 子どものデータ主体が監督機関に申立てを行なう際の第三者による代理(第18条)は、アクセスしやすいものであるべきであり、かつ強化されるべきである。締約国は、第13条に基づき、自国の国内法でいっそうの保護を定めることもできる。いかなる機関、組織または団体も、あるデータ主体の権利がデータ処理の結果として侵害されたと考えるときには、法律で認められている場合、当該締約国において権限のある監督機関に対し、当該データ主体の委任の有無とは無関係に苦情を申し立てる権利が持てるようにするべきである。 6.2.3 教育現場におけるプライバシー権の行使に関して子どもが意見を表明しかつその意見を聴かれ、かつその意見が考慮されることを確保するための手続を定める。 6.2.4 子どもが条約の規定の違反について第12条に基づく救済に容易にアクセスできるようにするとともに、子どもにやさしい司法に関する欧州評議会閣僚委員会指針 [14] の精神にのっとり、必要な協力のための事由を定め、かつ監督機関が相互に協力しながら(第15条、第16条および第17条(3))、教育現場でのデータ保護に関わる問題について子どもが裁判所にアクセスすることを妨げるすべての障壁を取り除く。 [14] Guidelines on child friendly justice adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe on 17 November 2010. また、Parliamentary Assembly Resolution 2010(2014) "Child-friendly juvenile justice from rhetoric to reality", and the orientations on promoting and supporting the implementing of the Guidelines on child-friendly justice by the European Committee on Legal Co-operation (CDCJ (2014)15) も参照。 6.2.5 子どもおよび脆弱な立場に置かれたその他の個人のデータ保護関連の権利に具体的注意が向けられなければならないことを認識し、教育現場は、スタッフが、デューディリジェンス(相当の注意・配慮)に関わる自己の役割を理解する十分な能力を確保するための訓練を受け、かつ意見を聴かれる子どもの権利を具体化できることを確保する。 6.3 子どもの権利の承認および統合 6.3.1 子どもの権利についての現行の欧州評議会基準および国連基準における義務およびコミットメントを尊重しかつ充足する [15]。このガイドラインは、差別なくかつ機会の平等を基礎として教育に対するこのような権利を実現する目的で、すべての子どもに適用される。 [15] UNCRC第29条1項:「締約国は、子どもの教育が次の目的で行なわれることに同意する。(a) 子どもの人格、才能ならびに精神的および身体的能力を最大限可能なまで発達させること。(b) 人権および基本的自由の尊重ならびに国際連合憲章に定める諸原則の尊重を発展させること」(https //www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx)および子どもの権利宣言(1959年)(国連総会決議1386 (XIV)、A/RES/14/1386、1959年11月20日)の原則7。 6.3.2 デジタル環境における子どもに関するガイドライン [16] にしたがい、教育現場で、デジタル環境における子どもの権利を尊重し、保護しかつ充足する。 [16] Council of Europe Guidelines on Children in the Digital Environment Recommendation CM/Rec(2018)7 https //rm.coe.int/guidelines-to-respect-protect-and-fulfil-the-rights-of-the-child-in-th/16808d881a 6.3.3 企業セクターが子どもの権利に与える影響に関わる国の義務についての国連・一般的意見16号(2013年)[17] を尊重する。国は、子どもの権利の尊重に対するコミットメントを示している入札者に対して公共調達契約の機会が与えられることを確保するための措置をとらなければならず、また子どもの権利を侵害する事業活動に公的資金その他の資源を投資するべきではない。国は、教育現場およびデジタル環境で企業が行なう人権侵害を防止し、モニターしかつ調査するための適切な措置をとるべきである。 [17] 子どもの権利委員会「企業セクターが子どもの権利に与える影響に関わる国の義務についての一般的意見16号」(2013年)https //www.unicef.org/csr/css/CRC_General_Comment_ENGLISH_26112013.pdf 子どもによっては、適応テクノロジーの利用が、自分の障害を明らかにするものとして歓迎されないこともありうる。〔訳者注/この1文は6.3.4に関する注ではないかと思われる〕 6.3.4 障害のある人の権利に関する条約第24条に掲げられた教育についての義務ならびにテクノロジーの採用に関する意思決定への包摂および関与に関わる義務を認識し、ユニバーサルなアクセシビリティ・バイ・デザインを確保し、かつ公正な供給を促進する。 7.データ管理者に対する勧告 データ処理の流れのなかでは、多くの主体がデータ管理者となりうる。教育機関および政府機関のみならず、プラットフォーム、デバイス、プログラムおよびアプリケーションの提供者もそうである。後者の商業的主体はまた、条約第108号プラス第2条で定義されたデータ処理の性質を単独でまたは他の主体と共同で決定する場合、それ自体としてもデータ管理者となりうるのであり、それぞれの役割を決定するのはデータ処理の性質であって契約条項に書かれていることだけではないことを理解するため、慎重な注意が必要である。したがって、データ管理者に課される義務を負うのが常に教育現場だけであるとは限られない場合もある。関連するすべてのデータ保護原則(データの正確性、必要性および安全性を含む)を履行するため、教育現場は、包括的でコンプライアンスの精神を備えたデータ管理文化を奨励しなければならない。これは、リスク評価において、データ処理または調達のためのすべてのプロセスの一環として権利および自由が積極的に考慮されるとともに、データの質が、スキル訓練および方針に裏づけられた形で、記録の管理を通じて積極的にモニターされかつ効果的に管理されるような文化である。 7.1 正当性および法定根拠 7.1.1 条約第108号プラス第10条第1項にしたがい、十分なデータ保護を確保し、かつ、データ処理が適用される法律を遵守して行なわれていることを示せるようにする義務は、管理者に存する。 7.1.2 教育現場におけるデータ処理に関与するすべての関係者は、データ処理に関わる法的権限および自己の義務を確証する目的で、かつサービス提供者および第三者たるデータ処理者と契約する際に、諸役割間の責任およびアカウンタビリティを明確にするべきである。 7.1.3 第6条で定義されている子どもの特別類型データは、処理の際、処理のための適切な法的根拠に始まるいっそうの保護を必要とする。健康データその他の特別類型データの処理に関して他の法定根拠が存在しない場合であって、当該処理が子どもの最善の利益にかなうものであるときは、当該処理に関して十分な情報に基づいて自由に与えられる同意を法定保護者から取得し、かつ第6条(1)に基づく子どものための適切な保護措置として記録するべきである。このような特別類型データは、データ主体またはその法定保護者が自由に与えた、具体的な、十分な情報に基づく、かつ明示的な同意があるときでなければ、当該子どもの直接のケアおよび教育の範囲を超える目的で共有することができない。 7.1.4 いかなるデータ処理(子どもの特別類型データの処理を含むが、これに限られない)についても、法定保護者または子どもに代わって同意があると推定することにより、第三者のサービス提供者によるデータ処理を正当化することはけっしてできない。 7.1.5 データ管理者は、自由にかつ不利益を受けることなく同意を拒否できない場合には、第三者たるデータ処理者によるデータの利用に対して子どもおよび法定保護者が有効な同意を与えることはできないことを、認識するべきである。 7.1.6 データ主体としての子どもに代わって権利を行使する法定保護者の権限は、能力のある子どもが法律で定められた成熟年齢に達したときに終了する。データ主体(子ども)に対しては、成人したときにデータ主体の権利を行使できるよう、当該子どもに関するデータ処理であって法定保護者が同意したものが継続している場合、当該データ処理についての情報が提供されるべきである。 7.1.7 子どもに対し、第三者(たとえば教育現場の委任を受けたeラーニングの提供者またはアプリケーション)との契約締結を期待することはできない。教育現場は、子どものデータを、当該現場と第三者との書面による契約に基づいて処理するべきである。このようなサービスによる個人データの処理は、法律で定められた正当な根拠に基づいて行なわれるべきである。 7.1.8 第三者と教育提供機関との契約においては、データ主体の基本的権利および自由に影響を与えるいかなる条件変更も防止されるべきである。第三者と教育提供機関との契約のいかなる変更においても、契約書の改訂と、提案されている変更について簡潔明瞭に説明するデータ主体(または適切なときはその法定保護者)への通知が、標準的手順として必要となろう。 7.1.9 教育に対する子どもの権利についての義務を履行するため、教育現場は、条約第108号プラス第9条(1)(f)にのっとった救済措置として家族または子どもがデジタルツールにおけるデータ処理への異議申し立て権を行使する場合に、子どもに対して不利益を与えることなく、適正な水準の代替的教育を提供するべきである。 7.1.10 第9条(1)(d)にのっとり、広告は、第5条(4)(b)に基づく、子どもの最善の利益またはその基本的権利および自由に優越する正当事由または適合的目的とみなされるべきではない。 7.1.11 個人データを利用したデータ分析および製品開発は、子どもの最善の利益もしくは権利および基本的自由または条約第108号プラスの説明報告書パラ49にのっとったデータ主体の合理的期待に優越する、データの追加的処理のための正当な適合的利用とみなされるべきではない。 7.1.12 管理者および処理者は、子どもの教育の過程で収集された子どもの個人データを、他者の収益化のために譲渡し、または匿名化もしくは識別不能化されたデータとして(たとえばデータブローカーに)販売する目的で再処理してはならない。 7.1.13 第5条(4)(b)にいう、公共の利益にのっとったアーカイブ作成の目的、科学的研究もしくは歴史的研究の目的または統計の目的のために行なわれる個人データの追加的処理は、当該目的が条約第108号プラスの説明報告書パラ50で定義されているようなものであるときは、適合性を有する。 7.1.14 締約国の国内法にしたがい、スタッフまたは子どもが。教育上のソフトウェアシステム、データベースその他の第三者製品に個人の電子機器を通じてまたは自宅からアクセスすることにより、私生活および家族生活から生じる個人データ(メタデータを含む)が職業上または教育上の記録と混ざりあってしまう状況についてのガイダンスが、実務規範に掲げられるべきである。 7.2 公正性 7.2.1 第5条(4)(a)にしたがい、データは公正に、かつ透明なやり方で処理されるものとする。条約第108号プラス第8条(a)~(e)には、データ処理が透明かつ完全でなければならないという要件を満たすために期待されることが掲げられている。条約の説明報告書パラ68にしたがい、形式は、データ主体に公正かつ効果的に情報を提供するいかなるやり方をとってもよい。すなわち、たとえば、子どもの発達しつつある能力にしたがっており、子どもにやさしい包括的な言葉遣いを用いた、アクセシブルな代替的形式から、適切な場合にはテキストだけのものでもよいということである。この点については、教育的文脈において、必要に応じ、能力のある子どももしくは(低年齢の子どもについては)その法定保護者によって理解されるよう、または適切なときは子どもの発達しつつある能力に応じて、解釈されるべきである。 7.2.2 透明性に関する義務を履行するためには、データ主体が有するすべての権利についてのアクセシブルな情報を、データ収集プロセスの開始前に、子どもおよびその法定保護者に対して積極的に提供することが必要となる。原則として、子どもおよび法定保護者の双方が直接情報を受け取るべきである。法定保護者への情報提供が、子どもに対し、その発達しつつある能力にふさわしい形で情報を伝達することの代替措置とされるべきではない。 7.2.3 教育現場は、データ処理活動の登録簿の作成、提携事業者(販売事業者および外注事業者など)リストの作成、データ保護影響評価、プライバシー通知の作成および経時的な契約条件の改訂を、機関レベルで実行しかつ公表するべきである。 7.2.4 教育現場は、第7条(2)にしたがい、侵害があった場合は条約第108号プラスが定める監督機関およびデータ主体本人に報告するとともに、自らのアカウンタビリティおよび第三者とのデータ処理の透明性を実証するため監査報告書を共有するべきである。 7.2.5 データ主体のアクセス権の一環として、処理された個人データに関するステートメントが請求に応じて提供されるべきである。データ主体としての子どもに対し、セルフサービスツールを通じてそのような情報を無償で提供することについて、望ましい実務として認めることも考えられる。 7.2.6 個人データが、第14条(3)および(4)にしたがった適切な水準の保護が確保されることを条件として国境を越えて移転される場合、事前にデータ主体および法定保護者への通知が行なわれるべきである。 7.3 リスク評価 7.3.1 管理者は、条約第108号プラス第10条(2)にしたがい、予定されているデータ処理が子どもの権利および基本的自由に与える可能性のある影響をデータ処理の開始前に評価しなければならず、かつ、条約第108号プラスの第10条(3)および他のすべての原則を顧慮し、これらの権利および基本的自由への干渉のリスクを防止しまたは最小化するようなやり方で、データ処理のあり方を定めるものとする。 7.3.2 子どものデータを処理するツールおよびサービスの調達においては、購入するものかいわゆるフリーウェアであるかを問わず、すべての製品の導入に関する意思決定の一環として、データ主体としての子どもの尊重、その法定保護者の権利の尊重およびこれらの者の合理的期待の尊重が確保されるものとする。 7.3.3 情報の自由法が公的機関に適用される場合、幅広い透明性およびアカウンタビリティを促進するため、定期的公表制度の一環としてデータ保護影響評価にアクセスできるようにする旨の提案を、最善の実務のあり方として実務規範に記載することも考えられる。 7.3.4 最善の実務のあり方として、かつ国内法および国際法にしたがい、実施されるいかなる子どもの権利影響評価においても、自己のデータの処理に関する子どもの視点を包摂するため、子どもたちの声がその一環として位置づけられるべきである。 7.4 データ保持 7.4.1 子どもが教育を離れる際には、到達度の証明、将来のアクセス権の保障および制定法上の義務の履行を目的とする、かつ子どもの最善の利益にのっとった、必要最小限の量の識別可能データのみが保持されるべきである。 7.4.2 教育現場を離れた者の個人データは、第5条(4)(e)にしたがい、識別を可能とする方式で、必要な期間を超えて維持されるべきではない。 7.4.3 教育現場は、条約第108号プラス第5条(4)、第7条(2)、第8条(1)および第9条の規定を正当に顧慮し、個人データを、識別を可能とする方式で、必要な期間を超えて保持するべきではない。例外は、それが子どもの基本的権利および自由の本質的部分を尊重し、かつ、条約第108号プラス第11条の適用上、民主的社会のために必要な比例的措置である場合に、認められることがある。 7.4.4 子どもが義務教育の各段階を離れたときまたはその教育現場が(年齢を問わず、幼稚園教育、初等教育、中等教育、継続教育および高等教育において)変更されたときに、子どもに対し、当該子どもに関する記録の完全な写しを提供すること(個人データの保持および破棄に関する情報、すなわち、子どもが教育現場を離れた後、どのような個人データが、誰によって、どのような目的で引き続き保持されかつ処理されるかについて通知することを含む)が最善の実務のあり方とされるべきであり、データ管理者は、いずれにせよ、データ主体に対するすべての継続的義務を履行できるようにするための仕組みを維持しなければならない。 7.4.5 データの十分な識別不能化は非常に困難であるため、最善の実務のあり方として、再特定化は禁止されるべきであり、かつ、第三者に対しては、いかなる再特定化も試みないこと、または識別不能化されたデータを受領した他の者による再特定化の試みを認めないことが要求されるべきである。一部の締約国で国内法にしたがって適用がある場合、そのような再特定化は犯罪となりうることを、認識する必要がある。 7.5 教育現場における個人データの安全管理 教育現場が、長期にわたって大規模に子どもたちのデータの処理に関与することもありうる。このようなデータならびに通常時および移転時双方の処理環境に適切な安全管理措置を適用することは、子どもたちのデータが最高の水準で保護されることを確保するためにきわめて重要である。条約に掲げられているように、安全管理措置では、データ処理分野におけるデータの安全管理手法・技法の最新状況を考慮することが求められる。そのコストは、潜在的リスクの重大性および蓋然性に相応したものであるべきである。データの安全管理には追加的義務が包含され、以下に列挙する管理措置は教育現場におけるデータ処理にとりわけ関連するものである。 7.5.1 個人データに適用される保護措置は、業界の基準および最善の実務のあり方にしたがって、かつ確立された技術的ガイダンス(ISO 27000シリーズその他の適切なガイダンス等)を活用して実施されたリスク評価に基づくものであるべきである。 7.5.2 措置は、処理の状況および当事者である子どもにとってのリスクに特化しており、かつ、処理がどのような文脈で行なわれるかにかかわらず子どものデータの機密性、完全性、可用性および真正性を確保することならびに処理システムおよび処理サービスの回復性を確保することを目的とするものであるべきである。 7.5.3 したがって、リスク評価においては、データ処理の性質、範囲、状況および目的ならびに処理によって生じるリスクを考慮しながら、処理全体を通じて高水準の安全管理がしっかりと行なわれるような成果の達成が追求されるべきである。このような評価は、必要性および比例性の考慮ならびに基本的なデータ保護原則を踏まえ、次の点も考慮して行なわれなければならない。 物理的アクセス可能性を含むさまざまなリスク。 ネットワークを通じたデバイスおよびデータへのアクセス。 データのバックアップおよびアーカイブ化。 7.5.4 物理的アクセス可能性(たとえば教育現場でのデバイスおよびデータへのアクセス)には、少なくとも次の状況において収集されまたは保管されるデータが含まれる。 教室/eラーニング(学校の施設外で行なわれる遠隔学習を含む)。 学校経営。 諸施設(物理的アクセス、スクールバスにおけるものを含むCCTV〔閉回路テレビ〕、生体認証リーダー)。 7.5.5 子どものユーザーがシステムに対して行なう認証の方法(データ処理の文脈においてこのような認証が必要か否かを含む)が検討されなければならない。リスク評価においては、配置されたシステムで要求される認証方法について、代替的アプローチが利用可能であってユーザーのプライバシーの保全につながる場合には当該アプローチを正当に考慮しながら、検討を行なうべきである(たとえば、完全に識別可能なIDとパスワードを利用するシステムか、トークン認証および属性レベルのアクセス許可か)。認証は、堅固で、データの保護を確保できるものであることが求められる。目的の限定およびデータの最小化の原則も、あらゆる認証システムの評価の一環に位置づけられるべきである。 7.5.6 ネットワークを通じたデータへのアクセスについては、無権限のアクセスを防止するため、認証がほぼ確実に必要とされ、かつ望ましい。検討しなければならない問題は現場でのアクセスの場合と同様であり、もっとも適切な認証テクノロジーは何か、および、アクセスは個人の身元(氏名)または属性(「本校の児童生徒」)のどちらに基づいて認めるかが問題となる。 7.5.7 データ処理の間に実施するリスク評価では、無権限のアクセス、修正および消去/破棄からデータが保護されているかどうかも評価されなければならない。データの処理が現場以外で(たとえば第三者たるサービス提供者により)行なわれる場合でも、教育提供機関は、データ管理者としての継続的責任を引き続く自覚しなければならない。個人データの適切な保護(機密性、完全性および可用性を含む)を行なう第三者の能力を確証するため、デューディリジェンスが実行されなければならない。 7.5.8 バックアップおよび/またはアーカイブ化のために保存されるデジタルデータとの関連でも、とくにこれらのサービスが、eラーニング運営サービスにより提供されるデータの可用性の保護の一環として、明示的(契約上のアーカイブ化サービスのためなど)か黙示的かは問わず第三者によって提供される場合には、同様の問題が検討されるべきである。 7.5.9 締約国は、法律上または実際上、子どもを対象として暗号化技術の利用を禁止するべきではない [18]。アプリケーションまたはサービスに暗号化が統合されていない場合、独立した保護措置としてデータを「手動で」暗号化することが望ましいこともある。 [18] デジタル環境における子どもの権利の尊重、保護および充足のためのガイドラインに関する加盟国への閣僚委員会勧告CM/Rec(2018)7。〔訳者注/パラ39〕 7.5.10 適用可能な保護の水準は多数にのぼる(それらを組み合わせることさえできる)。暗号化されたデータは、バックアップデータ/アーカイブデータと同様に管理されるべきである。すなわち、データを(暗号化された状態から、またはバックアップもしくはアーカイブから)復旧するプロセスは、定期的に検証することが求められる。主たる責任者がこの業務を行なえない場合の予備手続についても、検討しておくべきである。 7.5.11 実施されるいかなる措置についても、条約第108号プラス第7条に掲げられているように定期的な検証が行なわれるべきであるとともに、データの安全管理手法・技法およびリスクの変化を考慮し、かつ定期的な見直しおよび必要な場合のアップデートが常に行なわれるべきである。 7.6 自動化された意思決定およびプロファイリング 7.6.1 すべての個人は、条約第108号プラス第9条(1)(a)および第9条(1)(c)にしたがい、自己の意見を考慮されることなく、もっぱらデータの自動化された処理に基づく自己に著しい影響を及ぼす決定の対象とされない権利を有する。データ処理の結果がデータ主体に適用されるときは、当該データ処理の背景にある推論方法についての知識が容易に利用可能とされるべきである。 7.6.2 子どものプロファイリングは、法律で禁じられるべきである。例外的事情があるときは、国は、(デジタル環境における子どもに関するガイドラインのパラ37にしたがい)解除が子どもの最善の利益に合致する場合または優先されるべき公共の利益がある場合に、法律で適切な保護措置が定められていることを条件として、このような制限を解除することができる。 7.6.3 システムの評価を目的とする(たとえば学校または教員の業績管理のための)子どもの到達度および達成度の恒常的プロファイリングは、優先されるべき公共の利益として正当化されないため、行なわれるべきではない。 7.6.4 すべての子ども(子ども個人か共同体としての子どもかは問わない)の人間の尊厳、人権および基本的自由がとくに差別の禁止に対する権利との関連でAIアプリケーションによって阻害されないことを確保するため、教育現場では、個人データの自動化された処理に関して、人工知能とデータ保護に関するガイドライン [19] にしたがうべきである。 [19] Guidelines on Artificial Intelligence and Data Protection, document T-PD(2019)01, available at https //rm.coe.int/2018-lignes-directrices-sur-l-intelligence-artificielle-et-la-protecti/168098e1b7 7.6.5 データ主体としての子どもおよびその法定保護者双方の権利を認識することが、人工知能を利用した個人データの処理および十分な情報に基づくデータ処理と関連する、アルゴリズムによる意思決定の文脈において必要である [20]。 [20] 前掲。〔原文には脚注番号なし〕 7.6.6 データ管理者は、データ保護・プライバシー影響評価を実施する責任を有する。これらの評価においては、子どもの権利に与える具体的影響が顧慮されるべきである [21] とともに、アルゴリズムを利用したアプリケーションのアウトカムが子どもの最善の利益にのっとったものであることが実証され、かつ、子どもの発達に不明瞭な形で不当な影響が生じないことが確保されるべきである。 [21] 子どもの権利委員会、企業セクターが子どもの権利に与える影響に関わる国の義務についての一般的意見16号(2013年)、パラ77-81。 https //www.unicef.org/csr/css/CRC_General_Comment_ENGLISH_26112013.pdf 7.6.7 コンテンツの個別化(personalisation)は、一部のオンラインサービスにおいては本来的かつ所期の要素であることがあり(ただし常にそうであるとは限らない)、したがって場合によってはサービス提供者と教育現場との契約の履行において必要とみなされることがあるものの、子どもとの関係では、たとえ教育現場が強く主張したとしても、そうではない。子どもは契約を締結することができないからである [22]。 [22] コンテンツの個別化(personalisation)は、一部のオンラインサービスにおいては本来的かつ所期の要素であることがあり(ただし常にそうであるとは限らない)、したがって場合によってはサービス利用者との契約の履行において必要とみなされることがある。(EPDB, Guidelines 2/2019) 7.6.8 大規模な個人データのセットの分析に基づく、属性を共有する集団または個人についての予測は、たとえそれに基づいて個人への介入が生じることを意図したものではないとしても、なお個人データの処理とみなされるものとする。 7.6.9 ターミナル上または通信ネットワーク上で利用者のアクティビティの観察およびモニタリングを行ない、行動プロファイルを構築することを目的とするソフトウェアの配布および利用またはそのようなサービスの利用は、認められるべきではない。ただし、国内法に明示的定めがあり、かつ、プロファイリングの文脈で行なわれる自動化された個人データ処理に関わる個人の保護についての欧州評議会勧告CM/Rec(2010)13の原則3.8および説明覚書 [23] に掲げられた適切な保護措置をともなっている場合は、この限りではない。 [23] Council of Europe recommendation CM/Rec(2010)13 and explanatory memorandum (2011) https //rm.coe.int/16807096c3 7.7 生体データ 7.7.1 生体データは、教育現場で日常的な処理の対象とされるべきではない。例外的状況(遠隔試験監督などで身元確認が必要な場合など)での教育現場における生体認証の利用が認められるのは、厳格な必要性の原則にしたがい、データ保護影響評価を実施した後に、より侵襲度の低い手法では同じ目的を達成できないことが明らかになった場合であって、かつ、条約第108号プラス第6条(1)にしたがい、法律に掲げられた適切な保護措置がとられる場合に限られる。これには、要配慮データの処理が子どもの権利および基本的自由にもたらす可能性のあるリスク(生涯にわたる差別のリスクを含む)を正当に顧慮することが含まれるべきである。代替的手法が、不利益を与えることなく提示されるべきである。 7.7.2 アクセシビリティ上のニーズを有している子どもおよび教育スタッフの支援を目的とする利用(たとえばスクリーン上の視線追跡)について、当該利用がこれらの者の直接の利益となりかつ差別なく適用される場合 [24] に認められる例外が、法律に掲げられた適切な保護措置とともに定められるべきである。 [24] Report on children with disabilities in the digital environment Two clicks forward, and one click back (2019) The Council of Europe (page 5) 「子どもによっては、適応テクノロジーの利用が、自分の障害を明らかにするものとして歓迎されないこともありうる」 https //rm.coe.int/two-clicks-forward-and-one-click-back-report-on-children-with-disabili/168098bd0f 7.7.3 条約第6条における生体データの定義では、ある者を一意に識別することが目的とされていることを認識しつつ、公的機関は、子どもから取得した身体データおよび行動データであって身元確認を目的としていない可能性があるものについても、その要配慮性に対して注意を払うべきである。そのようなデータ処理は、身元確認に代えて、没入型バーチャルリアリティなどにおける子どもの身体的または精神的経験に影響を及ぼすことを目的としている場合がある。子どもの行動に影響を及ぼすことまたは子どもの行動をモニタリングすることを目的とする、声・眼球運動・歩様、社会的・情緒的・精神的健康および気分ならびに神経刺激反応に関する特徴のデータ処理は、予防原則に基づいて行なわれるべきであり、かつ、たとえ対象者を一意に識別することが目的でない場合でも、条約第108号プラス上の生体データとして扱われるべきである。 7.7.4 教育現場は、サービスの利用(たとえば、遠隔学習プログラムを実施できるようにするためのビデオ会議ソフトウェアの利用)が契約上の取決めであって、その際、子どもの画像および音声データを含むコンテンツの処理および記録を含むサービスの契約条件にスタッフが同意する可能性がある状況に、特段の注意を払うべきである。スタッフは、データ処理が同意に基づいて行なわれる場合に、そのような同意が存在すると教育現場が推定することおよび子どもに代わってそのような同意が与えられることが生じないようにするとともに、そのような同意が、データ主体である子ども(その発達しつつある能力にしたがって)またはその法定保護者により、十分な情報に基づき、曖昧さを残す余地なく自由に、かつ他のすべてのデータ保護原則(目的の限定を含む)にしたがって与えられなければならないことを確保するよう求められる。 8.業界に対する勧告 このガイドラインを実務規範へと発展させる監督機関は、開発者および業界、教育実践者、学界、教員および家族を代表する団体、市民社会ならびに子どもたち自身との幅広い協力に基づいて、その作業を進めるべきである。基準には、子どものデータの処理に関わる製品またはサービス(無償または低価格で提供される製品またはサービスを含む)に関連した調達ならびに製品試用および調査目的の試用に関する最低基準または明確なガイドラインを含めることも考えられる。 8.1 基準 8.1.1 子どもは特別な保護を受けるにふさわしい存在であるので、教育部門における子どものデータの処理に関して期待される基準は、質および法の支配に関する適切な基準を満たすためにバイ・デザインによって高く設定されるべきであり、かつバイ・デザインおよびバイ・デフォルトによるデータ保護を掲げるべきである。 8.1.2 基準は、実務および認可に関する基準に掲げることもできる。このような基準は、開発者および業界、教育実践者、学界、教員、家族および子どもを代表する団体、市民社会ならびに子どもたち自身との幅広い協力に基づいて起草されるべきである。 8.1.3 調達時に合意された適法なデータ処理契約の規定は、他の主体による買収、合併またはその他の形態の取得後も引き続き適用されるべきである。条件のいかなる変更についても十分に公正な通知期間が設けられなければならず、かつ、新たな条件を修正しまたはそれに反対する権利、契約を終了する権利および要請に応じて生徒のデータを回収する権利が認められなければならない。 8.2 透明性 8.2.1 開発者は、自らがデザインした製品のすべての機能に関する自らの理解を、規制上および法律上の要件を満たすために十分に説明できるようにしなければならず、教育現場のスタッフおよび子どもたちにとって不適切な、デザインによる重い調査の負担をつくり出さないようにしなければならない。 8.2.2 プライバシー情報ならびに公表されているその他の規約、ポリシーおよびコミュニティ基準は、簡明で、子どもにふさわしい明確な言葉遣いで書かれていなければならない。子どもにやさしい伝達手法は、公正な処理のために必要な説明を薄める必要はないものの、過剰であるべきではなく、また法定保護者および教育者向けの法律上・契約上の条項とは別に提示されるべきである。プライバシー通知の階層化は、完全ではあるが同時に効率的な情報提供を行なう必要性を同時に満たすうえで役に立ちうる。 8.3 データ保護およびプライバシーに関連するデザイン特性 8.3.1 バイ・デザインおよびバイ・デフォルトによるデータ保護の原則の尊重に対する期待により、子どもに不必要な個人データの提供またはプライバシー設定の緩和を奨励する可能性のある特性を含むデザインが防止されるべきである。 8.3.2 サービス向上およびセキュリティ強化を目的とする個人データの処理は、厳格に必要なものでなければならず、かつ、中核的サービスの提供ならびに契約サービスに対する合理的な期待および利用者への当該サービスの提供の範囲内に留められなければならない。 8.3.3 個人データおよびユーザートラッキングに基づくデータ分析 [25] は、サービス向上およびセキュリティ強化の一形態であるとみなされるべきではなく、契約の履行のために必要とされるべきではない。 [25] Guidelines on the protection of individuals on the processing of person data in a world of Big Data (2017) T-PD(2017)01 8.3.4 製品の改善(たとえばアプリケーションへの新たな特性の追加またはパフォーマンス向上を意図したもの)の際は、新たな受諾または同意およびインストール前のオプトインが求められるべきである。契約以外の法定根拠に依拠している場合、データ主体に対し、アップグレードの前に、かつ当該法定根拠にしたがって、通知が行なわれなければならない。 8.3.5 教育目的による個人データの越境移転に際して条約第14条の条件が満たされるようにし、教育目的による個人データの越境移転を限定し、かつ越境移転が承認されたデータ保護の枠組みのなかで行なわれることを確保するため、条約第14条に対して具体的に注意が向けられるべきである。 8.3.6 利用場所・利用者の特定、アプリ内機能の対象設定またはプロファイリングを目的とする位置情報の追跡は、必要な場合に限り、適切な法的根拠にしたがって実行されるべきである。サービスは、位置情報追跡がアクティブであるときにはそのことを表示するべきであり、かつ、必須機能を使用不能にすることなく容易に無効化できるようにすることが求められる。このようなプロファイルおよび履歴は、セッション終了時に容易に削除できるべきである。 8.3.7 教育ソフトウェアツールによって収集された子どものデータは、行動ターゲティング広告の掲出もしくはターゲティング、リアルタイム入札広告もしくはアプリ内広告、子どももしくは家族を対象とするマーケティング、製品のアップグレードまたは供給側主導の製品の追加を目的として処理されるべきではない。 更新履歴:ページ作成(2022年2月9日)。
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登録日:2009/11/14 Sat 22 14 30 更新日:2024/09/02 Mon 08 11 52NEW! 所要時間:約 6 分で読めるで ▽タグ一覧 09年冬アニメ 2009年 ABC ※日曜朝8時30分です。 おっぱい アニメ キュアメタル クローバー ゲッターロボ→ジャッカー電撃隊 ゴレンジャーハリケーン ターニングポイント ダンス テレビ朝日 テレ玉では再放送 トランプ ドーナツ販促アニメ フレッシュプリキュア! プリキュア プリキュアシリーズ ロックサウンド 中川亜紀子 仮面ライダー剣 仮面ライダー鎧武 前川淳 喜多村英梨 四代目 小松由佳 幸福精霊 座古明史 志水淳児 意欲作 感動のラスト 東映 東映アニメーション 沖佳苗 涙腺崩壊 香川久 高梨康治 みんなで幸せ、ゲットだよ! 2009年2月~2010年1月31日の間にテレビ朝日系列で放送開始した『プリキュアシリーズ』の第6作目。 【概要】 歴代のプリキュアとしては4代目。モチーフは「果実」と「トランプ」、テーマは「幸せ」。キャラクターデザインは香川久。 プリキュアの生みの親である鷲尾天が初めて作品から離れたTVシリーズで、以降は1作品ずつ代替わりするのが定例となっていった。 このため、前年から引き続く形でプリキュア5の三期目を作るというプランは企画初期から除外され、全く新しいプリキュア『フレッシュプリキュア!』が作られることになった。 スタッフが変わったことと、当時のシリーズの課題を見据えて、従来のプリキュアよりも少し年齢層の高い視聴者層に対するアプローチを見据えているのが特徴。 そのため過去作よりやや頭身をあげ、バストのボリュームを増した大人びた雰囲気のメインキャラデザインにされているのが特徴。 蒼乃美希の回では水着とシャワーシーンというダブルコンボが描写されたが、大きいお友達はともかく、 メイン視聴者である幼児の親御さんには不評だったようで、こうした要素は次回作からは再び排除されることになってしまう。 本作は追加メンバーと合計して4人編成、キャラクター達の通う学校もラブせつを除いてそれぞれ異なっている。 そして今作はシリーズで初めて敵役がプリキュアに転身する、というストーリーが描かれた。 敵の寝返りはこれまでのシリーズにもあったが、プリキュアとして変身して戦うというのは初であり、 自身の罪とプリキュアという正義の味方として戦う苦悩を描く、というこれまでにない内容は視聴者を大いに沸き立たせた。 作品中においてメインとして用いられる要素として「ダンス」が存在し、それぞれ別の夢を持ちながらも、 ダンスグループ「クローバー」を結成して、ダンスレッスンに勤しんでいる。 なお、シリーズでは本作からEDに3DCGを用いたダンス映像が採用されるようになり、以降ブラッシュアップされていく。 振り付けを担当した前田健は本作ではカオルちゃん役として準レギュラー出演し、『スマイル』まで振り付けを担当した。 なお、構想上では恋愛も意識されたようだが、ラブ個人のそれはいくらか描かれたものの、前作までのロマンス感と比べると控えめ。 GoGoまでの劇伴を担当した佐藤直紀に変わり、本作からの劇伴は高梨康治が担当している(『スマイル』まで)。 前作まではオーケストラサウンドが主軸だったが、今作のハードロック/ヘヴィメタルを取り入れた新たなサウンドは、ファンから「キュアメタル」と呼ばれている(*1)。 女児アニメにヘヴィメタルとは?と思うかもしれないが、当然ながら高梨のロックサウンドが劇中に噛み合うよう作曲されている。 本人もその呼称を大いに気に入ってキュアメタルと称したライブを開いたり、寄せ書きに「高梨キュアメタル康治」と書いたり、ついにはプリキュアファンになったらしい。 こうした新機軸の展開は軒並み功を奏し、前作であるプリキュア5を大きく上回る商業成績を記録。 次作品となるハートキャッチでさらに大躍進する前の足がかりを作ったと言えるだろう。 少し大人の目線に目を向けた施策が成功したとは言えないものの、 この頃からプリキュアは少しずつ女性声優の憧れとして注目されるようになった(プリキュアを見ていた層が成長した影響もあるだろう)。 【あらすじ】 管理国家ラビリンスの総統メビウスは全てのパラレルワールドの征服を目論み、 無限メモリー「インフィニティ」を手に入れるべく配下の幹部を四つ葉町へと送り込んだ。 同じくパラレルワールドの一つである妖精たちの住まう国・スウィーツ王国の長老はいち早くメビウスの目論見を察知する。 メビウスの目論見を阻止するため、長老は伝説の戦士プリキュアに全てを託すことにした。 そして、プリキュアへと変身する力を与える妖精「ピックルン」の封印を解く。 四つ葉町へと飛び立ったピックルンは元気いっぱいの女の子・桃園ラブと蒼乃美希、山吹祈里の携帯電話に乗り移り、プリキュアへと変身する力を与えた。 ラブたちはプリキュアとしてラビリンスの野望を打ち砕くために、そしてみんなの笑顔を守るために戦い続ける。 【登場人物】 プリキュアとなるメインキャラクターにはそれぞれ口癖が設定されており、頭文字を繋げると「しあわせ」になる。 プリキュアとその仲間達 ♥桃園ラブ/キュアピーチ 声 沖佳苗 プリキュアの中心的存在。 自分のことよりも他人のことで熱くなれる、人懐っこく天真爛漫。 思い込んだら一直線で裏表のない純粋な性格をしている。 独特な「うおりゃー!」という掛け声が漢らしい。羅武兄貴。 口癖は「幸せゲットだよ!」。 ♠蒼乃美希/キュアベリー 声 喜多村英梨 ラブと祈里の幼なじみ。 ラブからは普段「美希たん」と呼ばれる。 どんなピンチの時でも希望は忘れない。 口癖は「あたし完璧!」。 ♦山吹祈里/キュアパイン 声 中川亜紀子 ラブと美希の幼なじみ。 ラブ達から「ブッキー」というニックネームで呼ばれている。 おっとりとした性格ののんびり屋で少々引っ込み思案なところがあり、天然気質の若干ズレた感性を持つ。 口癖は「私、信じてる!」。 やっぱりスタッフは黄色い子が好き。 ♣東せつな/キュアパッション 声 小松由佳 元はラビリンスの幹部だったが、アカルンによりプリキュアとして生まれ変わった。 生真面目で優しく、健気で聡明な性格だが、物事を伝えるのは不器用。 口癖は「精一杯、頑張るわ!」。 タルト 声 松野太紀 プリキュアを探すためにラブ達の世界へやってきたスウィーツ王国の「可愛い可愛い妖精さん」。 フェレットの様な姿をして関西弁を話す。 王子であり可愛い許嫁もいる勝ち組である。但しイケメンに変身したりはしない。 シフォン 声 こおろぎさとみ タルトとともにスウィーツ王国からやってきた赤ん坊。 様々な超能力を持っている。 口癖は『我が名はインフィニティー無限のメモリーなり』 ある意味ラスボス 知念ミユキ 声 飯塚雅弓 ラブの憧れ的存在でクローバーの師範代。 自称・四人目のプリキュア沖縄美人。 4年後には本当に一万年前のプリキュアになった。 レイカ ミユキに腹蹴りされてる方。 ナナ 巨乳ロン毛。 カオルちゃん 声:前田健 移動ドーナツ店店主。 あんまり気にしない性格故、タルトとは「兄弟」と呼べる仲に。 カオルと言う名はコードネームであり、またの名を『ジェンマ』。でも本名は橘薫らしい。 本気を出せばプリキュアを凌駕する力を発揮する。 口癖は「グハッ!」。 知念大輔 ぞっこんラブ命な沖縄野郎。 口癖は「ラブ!」。 沢 裕喜 フラれた数は星数、美希のストーカー。 口癖は「美希さん!」。 御子柴 健人 成金トッチャン坊や。 口癖は「金!」。 由美 ラブの友人。 桃園 圭太郎 ラブの父親。 温厚なズラメーカー勤務。婿養子な為、畳屋を継がなかった。 彼がいない時に『お父さん』と言われる。 桃園 あゆみ CV 氷上恭子 ラブの母親。 元ピーチの名を持つヒロイン。 ファーストキスの相手は圭太郎ではない。 桃園 源吉 ラブの祖父。 四つ葉町商店街(現クローバータウンストリート)最後の畳職人。 孫娘に羅武と名付けたグローバル爺さん。 その昔、激動の異名を持っていた。知識人。 蒼乃 レミ 美希の母親。 元アイドル探偵。バツイチ。 某料理研究家ではない。 一条 和希 CV.KENN 美希の彼氏or弟。 病弱イケメン メインキャラの家族なのに出番が異常に少ない。 口癖は「ガッチャ!楽しいデュエルだったぜ!」…じゃなくて「姉さん!」。 一条 蒼野レミの元夫で美希と和希の父親。 山吹 正 祈里の父親。 ガタイの良い獣医。 山吹 尚子 祈里の母親。 俺の嫁。 管理国家ラビリンス 総統メビウスによって統治されている世界、ラブ達の世界とは別の次元に存在する。 国民は番号を振られ、生活は勿論のこと、仕事や結婚、寿命といったあらゆる物事を国に管理されている典型的なディストピア。 幹部はインフィニティを手に入れることを目的としている。 東西南北の4人の幹部は、ラブたちの世界に潜入するための偽名を持つ。 総統メビウス 声 西村知道 管理国家ラビリンス総統。 全パラレルワールドの管理・支配を目論む冷徹で無表情な独裁者。 ウエスター/西隼人 声 松本保典 総統メビウスに仕える幹部の一人。 愛すべきバカ。 昨年は某王国の王だったドナ。 サウラー/南瞬 声 鈴村健一 総統メビウスに仕える幹部の一人。 冷酷な性格で頭脳を使った策略を好む。 イース/東(ひがし)せつな 声 小松由佳 総統メビウスに仕えるラビリンスの幹部の一人。 強気で媚びない性格で同僚に対しても心を許さず、プリキュア達に対して敵愾心を燃やしていた。 キュアピーチとの一対一の対決の末に和解したが、直後に寿命が尽きて死亡した。 そして…。 ノーザ/北(きた)那由他(なゆた) 声 渡辺美佐 総統メビウスに仕える最高幹部。彼女のみ登場が遅い。 サウラー以上に冷酷で、かつ高飛車な性格で強大な力を持つ。 自分のことを「さん」付けで呼ぶことを強要している。 ナケワメーケより一段と強力なソレワターセを使役する。 ガイキングは関係無い。 正体は球根 クライン 前線に出ることなく、ラビリンス本国で国民の寿命などを管理している今作品の中間管理職。 正体はトカゲ ナケワメーケ ナキサケーベ ソレワターセ ホホエミーナ(味方) スウィーツ王国の魔人 声 中野慎太郎 本作の憑依モンスター枠。 口癖は「ナケワメーケー!」「うぐゎー」「ソレワターセー!」「シュワシュワー」等々。 【余談】 ナケワメーケの鳴き声が個体ごとに違うのは、途中で中野慎太郎氏がアドリブで憑依対象に関連する鳴き声を発したからである。 台湾では「FreshPrettyCure!幸福精霊」として放送され、公式サイトには新規と思われるイラストが多くある。 あちらの方々による吹き替えは、日本のファンにも好評である。 韓国版でもイラストが見られ、壁紙コーナーを見ると幸せゲットできる。 なお、これらのイラストはDX2にも参加したキムタカ氏が描いたらしい。 アニメイトではスポーツタオルも販売されたが、ラブとせつなの表情が素晴らしいことになっており即完売した。 健全な商品なのでセーフ。 ファンによって名付けられた「キュアメタル」だが、 ハートキャッチプリキュア!のサントラ2の帯には、 「鳴り響くキュアメタル!」 と記されており、半ば公式の用語となった。 ハートキャッチや『スイート』、『スマイル』でも、朝から熱いBGMを聴くことができた。 高梨康治が担当したプリキュアの劇伴を中心に演奏するイベント『キュアメタルナイト』も何度か開催されている。 みんなで追記・修正ゲットだよ! △メニュー 項目変更 この項目が面白かったなら……\ポチッと/ -アニヲタWiki- ▷ コメント欄 [部分編集] シリーズ構成がマジレンジャーの前川淳さんだからか、他のプリキュアより「家族の絆」をしっかり描いた作品だと思う(せつな居候までの軽易とか決戦前にみんなに正体明かすとか)。代わりに学校生活の描写が犠牲になってしまったが…… -- 名無しさん (2013-09-03 09 18 22) 「フォーマットを徹底的に外したプリキュア」を目指したプリキュアを狙った結果、無印のなのはみたいなストーリーになった気が (根が繊細ながらとことん前向きな主人公、気が強いのと大人しい性格という相反する性格の友人二人、敵対する側の少女がもう一人の主人公兼ヒロイン、「魔法少女」というかSF気味の百合ストーリー、フェレットな淫獣、「邪悪」とは言えない敵とその目的) -- 名無しさん (2013-10-09 18 40 43) 紛れもなくプリキュアシリーズの幅を大きく広げた作品。実に良い意味の挑戦作というのが似合う作品 -- 名無しさん (2014-01-03 14 14 48) 偽母回トラウマものだろ幼女泣くぞ -- 名無しさん (2014-02-08 12 38 50) ここから、現在も続くご当地ヒーロー色がではじめたな。 -- 名無しさん (2014-02-20 19 01 51) ↑↑でもみんな頭身高いからフレプリ単体で見るとそこまで違和感無いんだよ。問題は他の作品の方々と並んだとき、特にムーンライトさんは……ハイゆりさんも一コマだけ大きい場面ありました -- 名無しさん (2014-03-03 20 47 35) 初期の着ぐるみさんは白パンツ(スパッツ)で抜けたよなぁ -- 名無しさん (2014-03-03 21 12 18) シフォンは、『無限』の記憶を宿したガイアメモリなのか。 -- 名無しさん (2014-04-21 17 11 03) ↑シフォン=ガイアメモリ説か。ならばこちらは関西弁、イレギュラー的に変身という共通点でタルト=所長説を提唱しよう。 -- 名無しさん (2014-04-21 17 17 05) 別名「プリキュア電撃隊」 -- 名無しさん (2014-05-25 22 40 44) トランプモチーフ、2度使ってたんだな。ライダーで言ったらブレイド+鎧武かw -- 名無しさん (2014-06-13 06 26 48) ブッキー=美雪、タルト=金田一、ミユキさん=玲香なんだよな -- 名無しさん (2014-08-26 03 42 15) イースの部分「そして…。」でボカす必要なくない? -- 名無しさん (2014-08-29 10 13 59) 個人的にかなり好みのプリキュアだった -- 名無しさん (2014-10-13 19 00 57) ローグ「フロッシュを見なかったか!?」 一夜「それならここにいるぞ!フレーッシュ!!!」 一夜は壮大にアソコをローグに見せ・・・ ローグ「下ネタは止めろ!!」 バキッ! 一夜「メーーーン!!!」 -- 名無しさん (2014-11-08 01 56 04) ここからプリキュアシリーズに革命が起きた -- 名無しさん (2014-11-08 01 59 01) ↑↑ああ、そういえばローグとサウラーの中の人いっしょだったな -- 名無しさん (2014-11-08 02 06 22) ↑3フロッシュとシフォンも同じ -- 名無しさん (2014-11-08 02 07 47) おっ○いって項目やめろwww -- 名無しさん (2014-11-16 01 19 21) セガタカクナ~ル -- 名無しさん (2015-01-15 01 32 55) ガ・イ・ム~♪ -- 名無しさん (2015-06-01 19 50 53) ↑10シフォンが道化人形だという事も忘れてはいけない -- 名無しさん (2015-06-02 17 04 57) 鎧武のモチーフがフルーツ・ダンスって来たからフレシュがネタにされると確信したな -- 名無しさん (2015-06-11 20 56 50) ↑続き当時、ドキドキが剣ネタが多すぎたので(戦国武将だが、放送された2009年は戦国時代がブーム) -- 名無しさん (2015-06-11 21 00 16) 総統メビウス ターミネーター説 -- 名無しさん (2015-07-18 08 43 01) ナキサケーベが不気味だった記憶がある。他の敵と違って、終始呻き声を上げているし、見た目もこれまでの敵とは違うし・・・。 -- 名無しさん (2017-09-10 00 30 54) プリキュア初心者に最初に観るのを薦めるとしたらこの作品だろうな評価も高いし 個人的にはその次にS☆S観てほしい -- 名無しさん (2018-06-22 00 41 00) ↑キャラデザ的にもセーラームーンっぽいプロポーションだからセラムンから入った人は違和感なく見れそう -- 名無しさん (2019-11-21 19 02 59) タルト役だった松野太紀氏がお亡くなりに…。プリキュアシリーズの妖精さんの声優が亡くなったのはスプラッシュスターのチョッピ役だった松来未祐氏に続き2番目。 -- 名無しさん (2024-07-11 17 48 29) 名前 コメント
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元ネタ:Let s!フレッシュプリキュア!~Hybrid ver.~(フレッシュプリキュア! 茂家瑞季) 作:ヤジ替え歌 フラッシュナアタマ フラッシュ!フラッシュ!フラッシュ! 眩しい デコもテッペンも カツラ被せて ネバーギブアップ! 期間限定! 希望奏でる発毛 お試し うぶ毛生えて 気分爽快ガッツポーズ! フラッシュアタマ 誰にも話せない 守りたい秘密ある ハゲしい世の中も 前途洋々 帽子無用 フラッシュ!フラッシュ!フラッシュ! 高まる 気分最高! 凛々しく強く パワー発毛! このまま 毛量アップ↑ ハイブリッドに ヅラも併用 未来の幸せ ゲットだよ!! 本格コース 前金振り込み ジョイナス! 年中無休 これもポイント発毛ライフ! フラッシュアタマ まだまだ生え際は やっぱ輝いてるね どんなに掛かっても 気分上々 やる気二乗! フラッシュ!フラッシュ!フラッシュ! ふりきる 憂鬱な日々 新たな世界 目指して努力! 家族の ぼやきも スルリかわして あきらめないで 生える幸せ ゲットだよ!! 仲間がそばにいる それがハゲみに変わる あいつより濃くなる 毎日手入れ 急成長↑ フラッシュ!フラッシュ!フラッシュ! 鮮やか 奇跡起こそう 明日のために 全力バトル! 明るい 笑顔で 髪を寄せ合う その日信じて 発毛ユニゾン☆ このまま 毛量アップ↑ ハイブリッドに ヅラも併用 未来の幸せ ゲットだよ!! フラッシュナアタマ 検索タグ アニメ ハゲネタ フルコーラス プリキュア ヤジ替え歌 メニュー 作者別リスト 元ネタ別リスト 内容別リスト フレーズ長別リスト
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※掲載希望の記事がある場合はこちらからご連絡ください※ 毎日新聞 地方版(群馬)朝刊 2010年5月22日 / 全国市長会:子ども手当、全額を国の負担など決議--関東支部総会 第99回全国市長会関東支部総会が21日、高崎市のホテルで開かれ、子ども手当と予防接種に関する緊急決議を行った。 子ども手当については、事務費や人件費を含め全額を国が負担し、未納の保育料などに充てることができるよう柔軟な制度設計の検討を求めている。 □魚拓 毎日新聞 2010年5月21日 / 民主党:消費増税明記か見送りか…参院選公約、原案固まる 子ども手当の支給額については現行の月1万3000円から「上積みする」との表現にとどめ、同党が衆院選で掲げた11年度以降の満額支給(月2万6000円)の明記は避けた。 □魚拓 MSN産経ニュース 2010.5.21 22 43 / 子ども手当の地方負担「自治財政権を害する」専門家が報告 子ども手当の法制上の問題点と神奈川県の対応策を検討してきた県の検討会議(座長・兼子仁都立大名誉教授)は21日、財源の地方負担を「憲法上保障された自治財政権を害する」とする報告書を松沢成文知事に提出した。 報告を受け、松沢知事は「専門的解釈を一つの武器に、国と地方の協議の場などで地方負担を阻止する戦いに入っていかねばならない」と述べた。県としての対応を来週、正式決定する。 □魚拓 毎日新聞 2010年5月21日 東京朝刊 / ああ政治:子ども手当「約束違う」 関西のかあさん座談会 6月から支給が始まる「子ども手当」。今年度は中学生までの子ども1人当たり月額1万3000円の支給ですが、どうやって使うのがいいか、迷っている親御さんも多いのでは? 一方、来年度から満額の2万6000円にするのかどうか、財源の問題もあって、政府与党は迷走中です。30~50代の関西在住のお母さん3人に集まってもらい、手当について感じることを本音で話し合ってもらいました。 司会 子ども手当は少子化対策でもあります。手当がもう1人産む動機付けになると思いますか? 島さん うちは主人が「もういらない」って言ってます。夫婦とも自営業で先行きが見通せない。私はもう1人ほしいですが、手当が問題を解決するとは言えないですね。 小柳さん うちは子どもが4人いるけど、お金がないならないで、子どもに何でもしてやろうとは思いません。 島さん 「子育てが大変」っていう空気がまん延してる。もっと楽しい部分をクローズアップするのも大切かもしれませんね。 □魚拓 子ども手当満額支給、民主参院選公約に明記へ(YOMIURI ONLINE) 民主党の参院選公約を検討している「党マニフェスト企画委員会」の三つの研究会が27日、国会内でそれぞれ総会を開き、中間取りまとめを行った。 子ども手当支給など、昨年の衆院選の政権公約(マニフェスト)で掲げた公約をほぼそのまま踏襲する一方、「公務員庁」の設置など新規政策も打ち出した。5月末の取りまとめに向け、財源をどう手当てするかが焦点となりそうだ。 □魚拓は取得出来ません 朝日新聞 4月27日付 天声人語(asahi.com) 火の車の財政から、子ども手当が絞り出される。社会全体で子育てを応援する考えに異存はない。だが、日本に住む外国人の、海外にいる子にまで出すのは気前が良すぎないか▼兵庫県尼崎市に住む韓国人の男性が「妻の母国、タイの修道院と孤児院にいる554人と養子縁組している」と、年間で約8600万円の手当を申請した。批判派が警告していた「乱用」も、ここまでくるとすがすがしい。当然、市役所の窓口は拒んだ ▼離れていても、世話やしつけをし、仕送りしていれば支給されるという。このあいまいさは、これからも混乱のもとだ。世は聖人ばかりではなく、子どもを金づると見る親もいよう。使い道を善意に頼る現金支給より、保育所づくりなど地道な支援を急いでほしい □魚拓 子ども手当:韓国人男性が554人分申請 孤児と養子縁組(毎日jp) 兵庫県尼崎市に住む50歳代とみられる韓国人男性が、養子縁組したという554人分の子ども手当約8600万円(年間)の申請をするため、同市の窓口を訪れていたことが分かった。市から照会を受けた厚生労働省は「支給対象にならない」と判断し、市は受け付けなかった。インターネット上では大量の子ども手当を申請した例が書き込まれているが、いずれも架空とみられ、同省が数百人単位の一斉申請を確認したのは初めて。【鈴木直】 □魚拓 現金給付の見直し検討=子ども手当-古川国家戦略室長(時事通信) 古川元久内閣府副大臣(国家戦略室長)は11日、NHKの番組に出演し、2011年度からの子ども手当の満額(1人当たり月額2万6000円)支給に関連し、「現物給付の方がいいという声も踏まえて議論したい」と述べ、一部を学校給食費や保育所サービスなどの形で給付することを検討する方針を示した。古川副大臣は夏の参院選に向けたマニフェスト(政権公約)策定作業に関し、「現実の財源問題の中で柔軟に考えていくことは(政府と民主党の)マニフェスト企画委員会などでもほぼ一致した認識だ」と指摘。昨年の衆院選で掲げた公約の実施方法や時期について、見直しを進める意向を示した。 □魚拓 民主 子ども手当支給額で議論 (NHKニュース) 民主党は、夏の参議院選挙の政権公約について検討を進めていますが、子ども手当を来年度から満額の月2万6000円支給するとしていることに、党内や、連立を組む社民党内から異論が出ており、支給額を見直すかどうかをめぐって、今後、議論が本格化する見通しです。 □魚拓 子ども手当申請書類 京都市12日に送付(読売新聞) 中学校卒業までの子供1人あたり月額1万3000円が支給される「子ども手当」が創設されたのを受け、京都市は12日、申請書類などを送付する。 同市では、子ども約18万5000人が受給対象となる見込みで、申請者が指定した金融機関の口座に6月に第1回の4、5月分が振り込まれる。 これまで所得制限などで児童手当を受けていなかった世帯は、送られてくる請求書に必要事項を記入し、預金通帳の写しなどを添付して返信する。 児童手当をこれまで受けていた世帯では、今春、中学1年生になった人以下の対象者は新たな手続きが不要だが、中学2年生、3年生は申請が必要。 □※魚拓はブロックされているので取得不可 子供が死亡した家に「子ども手当」の申請書を誤送 港区 (MSN産経ニュース) 東京都港区は9日、すでに死亡している子供計18人の「子ども手当」の受給奨励通知と申請書を誤送したと発表した。誤送されたのは16世帯。コンピューターを使って支給対象となる子供を抽出する際、死亡している子供を除外するプログラムがなかったためだという。区は関係者に謝罪するとともに、「誤りをチェックする仕組みを構築する」としている。 □魚拓 滞納保育料など徴収模索 県内最多、13万6千人に支給 「子ども手当」で市 (千葉日報) 児童手当に代わり4月から新たに支給される「子ども手当」。県内最多約13万6千人の対象者を抱える千葉市も申請書などの発送準備に追われているが、一方で、手当支給を機に保育料や学校給食費の滞納分を少しでも徴収できないか模索する動きも。市のホームページには『(手当の)豊かな使い方のために』と法の趣旨に理解を求める異例のメッセージが掲載され、財政難の苦心ぶりがうかがえる。 □魚拓 子ども手当、厚労省HPに「一問一答」(読売新聞) 厚生労働省は6日、子ども手当に関する「一問一答」を同省ホームページに掲載した。国会審議でも取り上げられた「母国で50人の孤児と養子縁組を行った外国人」については、「支給されない」と明記した。同省は3月31日、実務を担当する自治体あてに支給要件などを通知した。この中で在日外国人への支給要件は、〈1〉少なくとも年2回以上、子どもと面会している〈2〉生活費などの送金がおおむね4か月に1度は継続的に行われている――ことなどとした。しかし、その後も、海外に子どもがいる在日外国人に「子ども手当」を支給するかどうかの問い合わせが相次いだため、具体的事例を挙げて説明することにした。 □魚拓 子ども手当:初回支給日、6月11日--札幌市 /北海道(毎日jp) 札幌市は2日、子ども手当の実施内容について発表した。対象児童・生徒は20万8000人(13万9000世帯)で、初回支給日は6月11日。4月末までに該当者に通知書が届く。市子育て支援課によると、手当は中学校以下の子どもを養育する人が対象で、所得制限はない。子ども一人に1万3000円が支給される。従来の児童手当より5万8000人(3万9000世帯)増える。今年度の支給月は、6、10、2月で、2~4カ月分がまとめて支払われる。支給総額は270億円(市負担分は29億円)。支給を受けずに寄付する方法もある。 □魚拓 【子ども手当】「年2回面会」「4カ月ごと仕送りチェック」 外国人向け不正防止(産経ニュース) 保護者らが子ども手当の支給を受けるには、子供の居住地に関係なく、子供を保護監督し、生計が同一であることが条件。母国に子供を残す外国人が支給要件を満たすか確認する方法として▽少なくとも年2回以上子供と面会しているかパスポートで確認▽子供に対する生活費などの仕送りが概ね4カ月ごとに行われていることを銀行の送金通知などで確認▽来日前に子供と同居していたかを居住証明書などで確認-などとしている。 □魚拓 子ども手当など財源面から検証へ 政権公約会議が初会合(47NEWSよんななニュース) 政府、民主党は31日、夏の参院選マニフェスト(政権公約)を策定する「政権公約会議」の初会合を党本部で開き、子ども手当の満額支給など昨年の衆院選マニフェストで2011年度以降に実施するとした公約の実現性を財源面から検証する方針を決めた。 □魚拓 子ども手当に雇用保険… 4月、生活はこう変わる(中日新聞) 4月から暮らしに深くかかわる制度のスタートや変更が相次ぐ。 高校の実質無償化や子ども手当といった民主党のマニフェスト(政権公約)の柱が実施に移され、雇用保険の加入要件を緩和。 子育て世代や、非正規労働者への支援を拡充する。 一方、診療報酬や国民年金保険料の引き上げなど負担が増える分野もある。 □魚拓 政権公約の実施時期手直しに言及 高島筆頭副幹事長(47NEWSよんななニュース) マニフェストをめぐっては、岡田克也外相が27日の会合で「(公約に)書いたことをすべてやろうとすれば相当無理がくる」と指摘。野田佳彦、峰崎直樹両財務副大臣が財源不足を理由に、2011年度からの子ども手当満額支給は困難との認識を示すなど、税収の落ち込みで見直しは避けられないとの見方が広がっている □魚拓 お金ください! 「子ども手当て」に外国人殺到で大混乱(zakuzaku) 在日外国人も含む15歳以下の子どもの保護者に、子ども1人あたり毎月1万3000円を支給する「子ども手当て」が26日、国会で成立した。そんななか、外国人を多く抱える自治体の窓口にはすでに連日のように外国人が訪れ、「子どもがいればお金がもらえると聞いた」などと職員を困らせているという。自治体の中には、法の改善を求める要望書を国に出すところも現れている。 東京都荒川区は人口約20万人のうち、1万5000人が外国人居住者(2009年3月1日現在)。人口の実に約7%を占める。同区役所は最近、子ども手当ての受給を問い合わせる外国人への対応に苦慮しているという。 □魚拓 子ども手当地方負担 県内首長が猛反発/神奈川(カナロコ) 子ども手当の財源に地方負担が政府内で検討されていることに対し、県内首長から猛烈な反発が起きている。県市長会(会長・服部信明茅ケ崎市長)と県町村会(会長・間宮恒行大井町長)は14日、国や民主党に対して全額国庫負担を求める緊急要望を提出。松沢成文知事も地方負担に対し、「強行すればボイコットする」と国に宣言しており、県市長会、県町村会もこれに共闘して反対。地方負担が生じた場合、「支給事務の拒否も辞さない」と、強い姿勢を示している。 □魚拓 子ども手当満額支給せず? 仙谷氏「給食費など充当も」(asahi.com) 仙谷由人国家戦略相は28日、2011年度から子ども手当を満額支給する代わりに、学校給食費への補助や自治体による保育施設の整備などに充てられないか検討する考えを記者団に示した。「給食費をそこから充当することもあり得る。市町村が保育などに使えるものにすることも考えられる」と語った。鳩山政権は11年度から子ども1人あたり月額2万6千円を支給する方針だが、財源のめどは立っていない。 仙谷氏はまた、子ども手当についての民主党マニフェストの表現を参院選に向けて修正する意向も示し、「支払い方などについて検討するというような書き方になる可能性はある」と述べた。 □魚拓 初試算でわかった“子ども手当て”の衝撃!「得する家庭」「破綻する家庭」はここが違う(ダイヤモンドオンライン) 民主党・鳩山政権が政策の目玉に掲げる「子ども手当」。中学3年までのすべての子供に月額2万6000円(来年度は1万3000円)を支給するというありがたい内容だが、財源の確保や所得制限の有無など、いまだよく見えてこない政策の中身を、不安視する声も少なくない。果たして子ども手当は子育て世帯の救世主となるのか? はたまた増税の布石となるのか? (取材・文/庄司里紗) 結果次第で見直し?6月までに子ども手当試算(読売オンライン) 菅財務相は「マニフェスト(政権公約)通りに実行すればどのぐらいの費用がかかるか、逆にそれが難しいとなった時に、例えばどのぐらいであれば税との関係がどうなるかなどを想定して試算する」と語った。 民主党は10年度は月1万3000円を支給する子ども手当について、11年度からは月2万6000円に引き上げると公約している。満額支給には約2兆5000億円の新たな財源が必要になることから、試算の結果によっては見直し論議につながる可能性がある。 □魚拓 国家戦略室:ヒアリング記録「一切保有せず」 子ども手当(毎日新聞) 政府の国家戦略室は21日までに、昨年末の予算編成作業で「子ども手当」について厚生労働省からヒアリングした際の記録など行政文書を「一切保有していない」と、情報公開請求した毎日新聞に回答した。政府の「予算編成のあり方に関する検討会」は、戦略室を事務局にして「編成過程・執行の透明化」を提言しているが、ヒアリング記録などの基礎資料がなければ検証は難しい。「透明化」は掛け声だけの感が否めず、情報公開に取り組む姿勢が問われそうだ。 □魚拓 「外国人」問題も浮上=11年度以降「満額」?-子ども手当(時事ドットコム) 一方、法案によると、子ども手当の支給対象は、子どもを「監護」し、「生計を同じくする父または母」が基本。これに従えば、例えば、在日外国人の父親でも日本に1年以上滞在見込みであれば、母親とともに母国に残してきた子どものために手当を受給できる。逆に、日本人の両親がともに海外在住で、子どもが日本国内で単身生活している場合には手当を受給できないという。長妻昭厚生労働相がこうした見解を同委で示すと、野党の自民党議員から「外国人がもらえて、日本人がもらえないのはおかしい」といった反発の声が相次いだ。 □魚拓 子ども手当は見直しを OECDの政策提言(共同通信) 経済協力開発機構(OECD)は18日、日本の経済政策に関する提言を発表した。鳩山政権が導入を目指している子ども手当について「目的と対象を再検討すべきだ」とし、大幅な見直しが必要だとの見解を明らかにした。所得格差是正のための税制改革も求めた。 □魚拓 社説2 外国にいる子に手当は不要(3/17)(日経ネット) 子ども手当に必要な財源は10年度で2兆3千億円、11年度からは防衛費を上回る5兆3千億円に達する。有り余る財源があるならいざしらず、財政は火の車で10年度に44兆円もの新規国債発行が必要だ。 10年度についてさえ、子ども手当は国の費用だけではまかなえなかった。そのため児童手当の仕組みを残し、自治体と企業に必要なお金の一部を負担させる。さらに満額を配る11年度以降、財源をどう用意するかという問題が残る。支給の条件をいいかげんにするようでは国民の理解は得られない。 □魚拓 子ども手当 修正案合意…与党3党と公明(読売新聞) 子ども手当法案は、支給対象を日本人に限定しておらず、外国人でも日本に居住していれば母国などに住む子どもの手当を受け取ることができる。この点について、鳩山首相は10日の衆院厚生労働委員会で、2010年度は予定通り外国人にも支給する考えを示す一方、「国民に『こういう人まで(手当をもらえるのか)』という思いがあるかもしれないので、11年度についてはぜひ検討したい」と述べ、将来的な見直しに言及した。 □魚拓 驚愕!子ども手当、出稼ぎ外国人が母国に50人子供いても支給 鳩山政権の看板政策「子ども手当」法案が波紋を広げている。日本国内に住所のある外国人が母国に残している子供にも支給されるが、日本人の子供でも両親が仕事関係等で海外に住む場合は支給されないというのだ。税金投入のバラマキ政策とはいえ、あまりの不公平感に不満が噴出。鳩山由紀夫首相の友愛は「世界は家族、血税も世界に」という壮大な精神なのか。 □魚拓 「子ども手当法案」、自民党とみんなの党を除く各党が賛成し衆議院通過(FNNニュース) 民主党は、政権発足半年の16日、目玉政策の採決に先立ち、政権交代の象徴・福田議員を送り込んだ。福田議員は「子ども手当支給に関する法案に賛成の立場より討論します。考えても見てください。子どもは生まれる家庭を選べません。家計の急変が起こる可能性も大きく、それは子どもたちのセイキョーに影響...、生活に影響を与えます」と、やや緊張気味ながら、子ども手当の必要性を訴えた。 □魚拓 子ども手当法案 月内成立へ(アサヒ・コムきっず) 教育や子育てにかかわる民主党の政策の大きな柱である子ども手当法案と高校無償化法案が衆議院本会議で可決されました。与党3党(民主、社民、国民新)と公明党、共産党が賛成。参議院での審議を経て、年度内に成立する見込みです。 □魚拓 名前 コメント すべてのコメントを見る